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会計事務所の採用環境 2022/07/08

 会計事務所業界では毎年、8月の税理士試験後に試験受験組の就職活動、転職活動が活発になります。

 弊社でも顧問先増加に対応するため、採用を検討しており、人材採用の準備のために求人サイトの担当者からお話を伺う機会がありました。

 

 担当の方によると、会計事務所業界はコロナ禍においても売り手市場が継続しており、人材採用に時間がかかるケースも多いようです。

 売り手市場の中で大手会計事務所に人材が集中しているかというと、必ずしもそうではなく、コロナ禍ということもあって、弊社のような個人会計事務所で働きたいという方も一定数いるようです。

 

 私自身も大学卒業後、数千人規模の大手会計事務所(監査法人)で働き、その後、個人会計事務所での勤務を経て、現在の会計事務所を開業しましたが、それらの経験を踏まえて、個人会計事務所の良いところをいくつか挙げてみたいと思います。

・代表者との距離が近く、業務に関するアドバイスを経験豊富な代表者から直接、受けられます。

・個人ベースで業務を進めることが多く、業務の調整をしやすいです。

・人の入れ替わり、顧問先の入れ替わりが少ないので落ち着いて業務に取り組めます。

・勤務形態について個々の事情に合わせて比較的融通が利きやすいと思います。

 大規模事務所でチームの一員として大きな仕事をしたいのか、全体像を把握できる規模の仕事を自分のペースで進めたいのか等、働き方も含めて、どのような事務所がご自身に合うのかご検討いただくと良いと思います。

 

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幸運の吉兆虫 2020/08/20

 残暑お見舞い申し上げます。

 

 先週のことですが弊会計事務所の玄関先でタマムシを見つけました。

 

 弊会計事務所は代々木と新宿の中間にあり、明治神宮や新宿御苑などが徒歩圏で、23区内でも有数の自然に囲まれた地域であるため、セミやカナブンはたまに出会いますが、タマムシは初めてです。

 個人的にも実際に見るのは小学生の時以来、数十年ぶりです。

 

 タマムシは法隆寺に所蔵される国宝、玉虫厨子の装飾として用いられているように、綺麗な緑色の光る羽をもつ虫で、タンスに入れておくと着物が増えると言われ、吉兆虫と書かれるなど、古来より幸せを呼ぶ虫とされています。

 

 幸せのタマムシの来訪後、早々に新規の業務を受注したり良いことがあったのですが、先週末に子供と行った自宅(武蔵野市)近くの公園でも再びタマムシに遭遇しました。

 次はどんな良いことが起こるのだろうかとワクワクしております。

 タマムシは暑い時期に活発に活動するとされており、8月に入ってからの猛暑も影響しているのかもしれません。

 

 皆様におかれましては暑さで体調を崩されぬようご自愛の上、お過ごしください。

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クラウド会計ソフトについて 2020/08/06

 ここ数年、クラウド会計ソフトの使い勝手が急速に進歩しております。

 

 現時点のクラウド会計の3強と言われているのがfreee、MFクラウド、弥生オンラインです。

 現在の主なユーザー層はベンチャー企業や比較的小規模な企業が多いようですが、勘定奉行など、中堅企業以上をターゲットにする会計ソフトもクラウド会計ソフトの導入に力を入れており、今後、数年内にインストール型会計ソフトからクラウド型会計ソフトへの移行が進んでいくことが予想されます。

 

 クラウド会計ソフトの一番のメリットはAIを利用して銀行取引やカード明細等について、摘要内容から勘定科目を判断して自動仕訳する機能だと思います。毎月の取引がある程度、固定されており、銀行取引が多い場合にはこの機能を使用することで仕訳入力の効率化を図ることができます。

 また、クラウド会計ソフトの特性に合わせて現金決済からキャッシュレス決済に移行する等、管理方法を見直すことで経理業務の更なる省力化を図ることも可能です。

 中堅以上の企業にとっても複雑な設定をすることなく複数拠点からの入力が可能等、メリットは大きいと思います。

 

 当税理士事務所でも記帳代行には弥生会計のクラウド仕訳取込機能を利用しており、最初の設定に手間はかかりますが、数か月後にはかなり省力化が進みますので、積極的に導入しております。

 

 他方でクラウド型会計ソフトの導入に当たっては

・ライセンス利用方法次第でインストール型ソフトよりも利用料が割高になる場合がある

・外出先などインターネットにつながらない環境下で利用できない

・比較的新しいサービスのため会計事務所側が対応していない

・別途、インターネットバンキング契約が必要

・税務申告ソフトと連携していない

等、留意すべき点もあります。

 

 当税理士事務所ではクラウド会計ソフトの導入を検討中のお客様や既に御利用中で顧問税理士をお探しのお客様からのご相談をお待ちしております。お気軽にご相談ください。

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新型コロナウイルスに関連した補助金等 2020/7/20

 新型コロナウイルスの影響で売上が減少した法人、個人事業主等に各種補助金、税金軽減措置等が設けられております。

 

 新型コロナウイルスの影響で売上高が減少した事業主に対しては、国の補助金として持続化給付金、家賃支援給付金、雇用調整助成金、東京都の補助金として感染拡大防止協力金、東京都家賃等支援給付金等が用意されております。

 

 新型コロナウイルスで営業面の影響を大きく受けていない会社においても、東京仕事財団のテレワーク助成金や国の小規模事業者持続化補助金、IT導入補助金等、新型コロナウイルスの感染拡大防止やテレワーク環境の整備、非対面サービス型ビジネスモデルへの転換費用を助成する補助金が用意されています。

 テレワーク補助金や小規模事業者持続化補助金など、今回の新型コロナ対策のため、期間限定で全額補助されるなど、補助率を大幅に増加させているケースもありますので、活用を検討されてはいかがでしょうか。

 

 上記の他、税金面では売上が大幅に減少した事業主に対する固定資産税の減免や災害欠損金による繰戻還付、納税猶予等が用意されております。

 また、資金繰面では日本政策金融公庫、民間金融機関等による実質無利子無担保借入が用意されております。

 

 影響を受けている顧問先の皆様には随時、情報提供をさせていただいております。

 上記の他、都道府県や市町村ごとに自治体独自の補助金が用意されている場合がありますので、随時、所在する市町村のホームページ等で情報収集すると良いでしょう。

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税理士試験合格 2015/12/28

 年末に税理士試験の合格発表があり、当会計事務所のスタッフの前田が税理士試験に合格しました。

 私も公認会計士の3次試験の際に経験がありますが、仕事と試験勉強を両立して合格するのは本当に大変だったと思います。

 また、温かく応援してくださった関与先の皆様にはこの場を借りて心より御礼を申し上げます。

 色々と手続きがあり、税理士として登録されるのはもう少し先になりますが、事務所としても資格を持った専門家が増えるのは心強い限りです。

 今後、お客様にはより充実したサービスを提供できるよう、事務所体制を構築してまいりたいと思います。

 今年は最後に嬉しい出来事があり、事務所として、とても、良い一年になりました。

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事業承継関連の相談増加 2015/09/28

 本日の日経新聞の一面に「悩む50万社 事業承継に思わぬ壁」という記事が出ていましたが、事業承継問題については今年になって当事務所でも相談を受ける機会が目に見えて増えています。

 

 数年前から高度経済成長期に創業した社長が次々と一線を退く時期に入り事業承継対策が必要になるという話は業界内でも出ており、事業承継税制などの各種制度面の整備も進んでおりましたが、具体的な話になると経営者もまだまだ元気で、中々、話が進まないというケースも少なくありませんでした。

 

 今年は相続税増税で金融機関等のセミナーや営業が増加していることに加えて、大塚家具、ロッテの後継者争いに関する報道、日経平均株価や地価の上昇等の影響もあって、例年になく、経営者から具体的に事業承継の話を進めたいとの相談が増えております。

 

 ここ最近の当事務所が事業承継を機に新たに関与させていただくケースで増えているのは、後継者と同世代で中長期的に関与できる若い世代の税理士と一緒に事業承継対策を検討したいという理由で当事務所に御相談いただくケースです。

 

 中小企業の株式は換金可能性がほとんど無いにもかかわらず、非常に高額な評価額が出て納税資金に困るケースがあります。自社の株式がどの程度の評価額なのか、いつ、どのような承継方法を選択すれば節税面で有効か、どのように相続税の資金対策をすべきかなど、事業承継に関してお悩みのことがありましたらご相談ください。

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省エネルギー設備導入補助金 2015/03/17

 先日のブログでも触れましたが、平成26年度の補正予算で組まれた省エネ設備導入補助金の適用を検討している顧問先が何社かあり、補助金の制度内容を理解するため昨日、新宿で開催された説明会に出席しました。

 

 省エネ設備導入補助金(A類型)では最新モデル機器で一代前のモデルと比較して年平均1%以上の省エネ性能の向上が確認できる機器等の購入について、中小企業では購入金額の1/2の補助金(上限1.5億円、下限50万円)を受けられます。

 

 具体的な補助対象カテゴリーは補助金執行団体である一般社団法人環境共創イニシアチブのホームページ上に掲載されている公募要領でご確認いただく必要がありますが、一般的な店舗等で使いやすい機器としては照明設備、断熱窓等が挙げられます。

 

・ 設備を自社で購入する場合のみならずリース契約でも補助を受けられる

・ 補助対象は機器等の購入費用のみで据付費、工事費等は含まない

・ 3者以上の見積りが必要

・ 補助金交付決定前に発注等した経費は対象外

・ 新たに事業活動開始を目的とした事業所への機器等の導入は補助対象外

等、細かい注意事項がありますので、補助金の申請を検討される方は公募要領をよく読むと共に可能であれば今後、開催される説明会にも参加されることをお勧めします。

 

 ちなみに説明会会場は1400名収容で午前、午後と2回、同内容で開催される予定でしたが、午前の部では入場しきれない方々が多数出て、私の参加した午後の部についても受付時間30分前には長蛇の列ができ、急遽3回目の説明会開催が決定されるなど、注目度の高さを改めて感じました。東京での開催が時期的に早かったため全国からメーカーや販売代理店の担当者等が集まっていた印象を受けました。

 

 昨日から申請受付開始で予算に到達した時点で受付終了となりますので、補助金適用を検討する際には早めに申請手続を行っていただくことをお勧めいたします。

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ファブレット 2015/03/12

 スマホ購入から2年半くらいが過ぎ、動きが遅くなってきたので、先日、新しいスマホに買い換えました。

 

 新しいスマホは業績悪化が報道されているシャープを応援する意味も込めて、スマートフォンとタブレットが一体となった、いわゆるファブレットタイプのAQUOS PAD SH-06Fという機種にしてみました。

 上記機種は7インチの画面ながら通常の電話機能やおサイフ携帯にも対応しており、省エネ液晶パネルのIGZO及び大容量バッテリーの採用で電池持ちもかなり改善しています。

 

10日ほど使ってみて良かった点は

・日経新聞電子版が普通に読めるので新聞を持ち歩かなくなった

・画面が大きくスケジュール管理ができるので手帳を持ち歩かなくなった

・クラウドサーバー上の資料やメールの添付ファイルが見やすく、端末自体に覗き見防止機能があるので仕事に使いやすい。

・食べログのPCサイト表示によりランキング表示可能(スマホアプリだと有料会員限定)で出張時に助かる

 

悪かった点は

・みずほ銀行のビジネスモバイル非対応(タブレット端末認定されてしまう)

・タッチペンが思ったより使いにくくカバンの中にメモ帳は必要かも

・電話で吊革につかまりながらの片手操作はやや困難(いつか落とす可能性大)

 

 カバンが軽くなったのと動作が速く、電池持ちが良くなった点は満足しています。

 携帯電話をあまり使わないことがファブレットでも良いと思った理由の一つでしたが、料金体系の関係上、掛け放題プランに加入することになったので、逆に固定電話を使わず携帯電話で通話する機会が増えました。

 電話としても思ったより普通に使えますし、今後はカーナビとしても使ってみようと思っています。

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生産性向上設備投資促進税制の申請 2015/03/06

 改装投資を行う顧問先があり、2月に生産性向上設備投資促進税制の申請を行いました。

 

 生産性向上設備投資促進税制とはアベノミクスの一環として、生産性を向上させるような設備投資を企業に促すための税制で平成28年3月までの間については取得資産の即時償却または税額控除(建物・構築物3%、それ以外の固定資産5%)が認められています。最低取得価額要件があるものの対象設備の範囲が幅広く、非常に節税効果の大きい税制となっています。

 税制特例を適用するためには工業会の証明書を入手する方式(A類型)と経済産業局に事前確認、事後報告を行う方式(B類型)があります。

 

 A類型の場合にはメーカー経由で証明書を入手し、税務申告書に添付するというシンプルな手続で、適用会社の手間はあまり掛かりません。

 他方、B類型の場合には事前確認のための期間が1ヶ月程度、必要とされており、申請前に見積書や設備投資効果の検討資料、公認会計士又は税理士の確認書等、各種申請書類を揃える必要があるため、実際に設備を取得する2ヶ月程度前から準備する必要があります。

 

 経済産業省のホームページでは申請後、認定まで1ヶ月程度かかるとされていますが、今回は申請資料をきっちりと揃えていたので1週間程度で認定がおりました。とはいえ、確認が込み合う場合もありますので余裕をもって申請すべきでしょう。

 

 申請を手伝った印象としては、B類型については、資料を揃える手間や税制上の細かい適用要件の確認、公認会計士や税理士への報酬等を考慮すると、実質的には設備投資総額が2千万円程度を超える場合に適用を検討すべき制度なのではないかと思います。

 

 なお、平成26年度補正予算で導入の決まった省エネルギー設備導入補助金の公募が3月16日から始まります。省エネルギー設備導入補助金もLED照明設備をはじめ、比較的幅広い設備投資に対応しており、中小企業の場合、設備取得代金の1/2まで補助金が出る等、手厚い補助制度となっています。ただ、残念なことに生産性向上設備投資促進税制との併用は認められていません。

 経済産業省が公表しているQ&Aでも当初は生産性向上設備投資促進税制と各種補助金制度は併用できると記載していましたが、省エネルギー設備導入補助金のように併用できない補助金が出てきたことからQ&Aの記載内容も変更されており注意が必要です。

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相続税増税に向けて 2014/10/23

 平成27年1月以降の相続開始分から相続税の基礎控除の引下げ及び税率改正が行われます。その中でも首都圏に住む多くの方々への影響が大きいのが基礎控除の引下げです。

現行の税制では

5000万円+1000万円×法定相続人数

が基礎控除額とされていますが、平成27年1月以降は基礎控除額が現行の6割の

3000万円+1000万円×法定相続人数

に縮小します。

 

 相続する財産から債務を控除した金額が基礎控除額を上回っている場合には原則として、相続税の申告が必要となります。

 10月に相続が発生し、一昨日、当事務所に相続税申告の要否を相談に来られた方も、資料をお持ちいただき当事務所で試算した結果、相続税は発生しないことが分かりましたが、平成27年1月以降の基礎控除を前提とすると相続税の申告対象となるケースでした。

 

 平成27年以降の相続では不動産所有者等を中心に相続税の申告が必要になるケースが大幅に増加することが見込まれています。

 当税理士事務所では御予約いただいた方について原則として無料で相続税申告等の要否や大まかな相続手続の流れについての御相談、相続登記のための司法書士事務所の紹介等をさせていただいておりますので、是非、ご利用ください。

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代々木周辺が騒がしい 2014/09/01

 先週からテレビやネット上のニュースで代々木周辺の話題が取り上げられることが多くなっています。

 

 一つは代々木公園で発生したデング熱のニュースです。代々木公園自体の最寄駅は原宿駅とか、代々木公園駅になりますが、代々木駅も名前が示す通り距離的には結構な近さです(明治神宮の敷地を挟むので人の往来はできないと思いますが)。

 ちょうどニュースで騒がれ出した頃に、スタッフが事務所内に蚊が飛んでいるのを見つけ、大騒ぎになりました(普通の蚊でした)。弊社では夏の期間中は省エネやスタッフの健康増進を兼ねてウルトラクールビズを採用していますので、事務所勤務時は涼しく肌の露出の多い服装で勤務していますが、患者数も増えているのでしばらくはあまり蚊に刺されないような露出の少ない服装で行動した方が良いですね。

 

 もう一つの話題は代々木ゼミナールの大量閉校です。27校中20校の閉校という大胆なリストラ策を発表して世間の注目を集めています。地元のシンボル的な企業でもあり、元気が無いのは寂しいですが、急な事業縮小による受験生や保護者にとってのイメージ悪化等も含めて27校を7校にして、果たしてビジネスとして成り立つのかという点は懸念されます。

 代々木駅周辺は代々木ゼミナールの他にも山野美容専門学校や服部栄養専門学校など、予備校、専門学校が多く若者の多い街ですが、将来的に少子化が進んでいくと街全体としても活気が徐々に失われていくのではないかと思います。数年前に代々木ゼミナールの校舎跡地に小林武史氏のプロデュースする商業施設として代々木ビレッジがオープンしましたが、個人的には開発が単発的でまだまだ盛り上がりに欠ける面もあるように感じています。今回の代々木ゼミナールの事業方針転換をきっかけとして、代々木駅前一帯について街の個性を生かした面的再開発を期待したいです。

 

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ランチパスポート新宿版 2014/08/25

 ランチパスポート新宿版が8月に出たので最近、事務所にいる際のランチによく利用しています。ランチパスポートとは、本に掲載されているお店の700円〜1000円程度のランチが500円で食べられるというクーポン本で、書店等で1000円で売っています。繁華街で配られているホットペッパーのランチ版をイメージしてもらうと分かりやすいと思います。

 

 お店側はランチの割引サービスを提供することを条件に無料で本に掲載してもらい新しいお客様の開拓に利用する、企画会社は本を売って儲ける、利用者はランチの割引で元をとるという三方一両得なビジネスモデルのようです。

 

 昨日、新宿近辺のお店に行ってランチパスポートを利用して注文しましたが、私の次に入ってきたOL3人組がランチパスポートメニューを注文したところ、売切れということで断られていました。

 時間は12時前後で店も混んでいなかったことを考えると、これで売り切れって早すぎない?と思ってしまいますが、私はランチパスポートのメニューを提供してもらえたので限定何食と決まっていたのか、たまたま品切れかということだと思います。OL3人組はランチパスポート目当てで来た客で、売切れということを聞いて「こんなことは初めて」と文句を言いながら注文せずに別の店に行ってしまいました。

 

 客単価や原価率等を気にして限定何食としているのかもしれませんが、新規顧客開拓目的で本に掲載しているのであれば、売り切れないように準備するとか、売り切れた場合には別のメニューを出すとかして足を運んでくれた新規顧客の満足に努めないと、サービス面の悪い印象で二度と来たくないと思われるような店になり、本に掲載していることが逆効果になってしまいます。ランチパスポートを買う人は基本的にはその地域でよくランチを利用する方々なのでもう少し大切にしても良いのではないかと感じました。

 

 サービスということでいうと、先日、地方出張をした時の話ですが、ネット予約で誤って喫煙ルームプランを予約してしまったため、チェックインをする際に禁煙ルームに変更したい旨を申し出ました。フロントの方に調べてもらったところ、禁煙のシングルは満室でツインのシングルユースなら2000円upで利用可能とのことでした。まあ、寝るだけだし喫煙でも良いですと返したところ、フロントの方が部屋の鍵を用意しながらしばらく考え込み、小声で「お客様がご予約いただいた喫煙ルームですが前の方がヘビースモーカーだったので、追加料金をいただかずに禁煙ツインの部屋をご用意させていただきます。」とのことで、ありがたく無料でアップグレードしてもらいました。目先の多少の損得に左右されず、お客様に満足を提供することが顧客ロイヤリティやリピーター獲得につながるのだと実感しました。

 

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3月決算申告を終えて 2014/7/29

 先月末で3月決算の申告が終わりました。

 

 国税庁の統計によると世の中の会社の7割は赤字法人とのことですが、当会計事務所の場合、業績が堅調な法人も多く、7割程度が黒字法人となっています。

 

 黒字法人の場合、利益に対して法人税等の税金が発生するので、どれだけ節税できるかは税理士としても腕の見せ所なのですが、今年は所得拡大促進税制、商業・サービス業等経営改善設備投資税制などの税額控除制度の適用を受けられる会社が何社かありました。

 

 所得拡大促進税制とは基準年度(3月決算の場合は平成25年3月期)と比較して当期の給与支給額が増加している等の一定の要件を満たした場合に、増加支給額の10%を税額控除できる制度です(中小企業の場合、上限は法人税の20%)。

 

 また、商業・サービス業等経営改善設備投資税制とは商業・サービス業を営む中小企業が平成25年4月以降に改装や省エネ投資等経営改善につながる建物附属設備、工具器具備品を経営革新等支援機関の助言を得て取得した場合に、取得価格の7%の税額控除または30%の特別償却を受けられる制度です(資本金30百万円超の場合は特別償却制度のみ)。

 

 お客様に関連する税制改正内容をあらかじめ説明して、これらの制度をうまく活用することで、お客様から頂く顧問料以上の節税効果が出せた場合には、税理士としてお客様に貢献できたなと思う瞬間でもあります。

 

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ふるさと納税について 2014/04/02

 消費税の税率が4月1日から8%に上がりました。

増税分を取り返したいと思われる方にお勧めしたいのがふるさと納税です。

 

 東日本大震災発生時の被災自治体への寄附や、ふるさと納税利用による特典の紹介等、メディアで取り上げられる機会も増えてきたため、徐々に認知度も上がってきましたが、私が業務上関わる個人の確定申告書を見ている限り、まだまだ利用している方は少ないようです。

 

 ふるさと納税の仕組は都道府県、市町村に対して寄附(=ふるさと納税)をした場合に、2千円を超える部分について、確定申告をすることで一定の上限まで、所得税・個人住民税から控除される制度です。

 詳細な計算式の説明は省略しますが、ご自身の年収等に合わせた寄附金額と税額控除後の実質的負担額との関係については総務省のホームページで試算することが可能です。

 

 ふるさと納税はもともと、都市部に集中する税収を地方に分散させ税収格差を是正するという趣旨で作られた制度で、ご自身の出身地や応援したい自治体に寄附をしやすくする制度ですが、寄附する先は自分のふるさと等に限定されていません。自治体側でも寄附してくれた方々に対し、特産品等をお礼として送り、特産品のアピール及び寄附金獲得の努力をするケースも年々、増えてきています。

 

 ふるさと納税を利用すると税額控除後の自己負担額2,000円で様々な地方の特産品を楽しめる制度として利用することも可能です。人気のある特産品は早々と募集期間が終了になる場合もありますが、多くの自治体では年度ごとの募集となっており、4月から新しい募集期間が始まっています。

 ふるさとチョイス等、特典選びの際に参考になるサイトもありますので一度、試してみてはいかがでしょうか。

 

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(公財)東京都中小企業振興公社の専門家登録 2014/04/01

 当会計事務所の代表を務める公認会計士・税理士 斎藤周平が公益財団法人東京都中小企業振興公社の専門家派遣事業支援専門家に登録されましたのでお知らせいたします。

 

 東京都中小企業振興公社は東京都における中小企業の総合的・中核的な支援機関として各種支援事業を提供し、東京の経済の活性化と都民生活の向上に寄与することを目的に活動している公益財団法人です。

 

 同公社の制度として、東京都内に主たる事業所を置く中小企業や東京都内で創業を予定する方々が専門家のアドバイスを受ける際に派遣料の一部を公社が負担する制度があります。

 派遣を受ける企業の負担は派遣1回あたり11,200円+交通費半額負担となり、1年間で最大8回まで派遣を受けることができます。

・創業間もない企業で経理面の指導を受けたい

・補助金申請や借入のために事業計画を作成したい

・予算制度や部門別会計制度、月次決算早期化等、管理体制を強化したい

等のご要望がある場合には本制度を利用できる可能性がありますのでお気軽にお問い合わせください。

 

 なお、公社側で予め募集枠が設定されており、募集枠の上限を超過した場合には本制度の利用ができなくなりますので、同制度のご利用を検討されている方は早めにご連絡ください。募集枠は以下の通りとなっています。

 

第1回募集期間 平成26年4月1日〜9月30日  130社

第2回募集期間 平成26年10月1日〜12月26日 60社

第3回募集期間 平成27年1月5日〜2月6日    10社

 

同公社の専門家派遣制度の詳細については以下のホームページをご覧ください。

http://www.tokyo-kosha.or.jp/support/shien/specialist/

 

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新宿高島屋の話題 2013/12/27

 近頃、日経新聞で当税理士事務所の入居する建物からも近い、新宿高島屋に関する話題をよく目にします。

 

 昨日の朝刊は副都心線と東横線の相互乗り入れ開始に伴う新規顧客獲得やアベノミクス効果に伴う宝飾品売上が好調で増収になったという記事でした。また、今朝の朝刊は新宿高島屋の不動産の6割の共有持分の大部分を東急不動産のグループ会社から1050億円で取得し、共有持分に対する支払賃料(年間50億円〜60億円)の圧縮を図るという記事でした。 

 新宿高島屋の周辺では、JR東日本による新宿駅新南口ビル(仮称 2016年開業予定)の建設工事が進められているほか、高島屋と当税理士事務所の入居する建物の間にある明治通り沿いの4つのビルでも地主である三菱地所、日本製粉等が中心となった共同の再開発計画が持ち上がっています(渋谷区HPの千駄ヶ谷五丁目北地区まちつくり参照 2018年開業目標)。

 新宿駅周辺には伊勢丹新宿店を始めとして多数の百貨店が競合し、新宿高島屋は1996年の開業以来、赤字続きとのことで、商売の難しさを改めて感じさせますが、新宿駅南口地区に賑わいをもたらしたシンボル的存在ですので、今回の副都心線の相互乗入や不動産の取得、新宿駅南口エリアの活性化を追い風に、早々に黒字化を達成されることを願っています。

 

 今回のブログが本年最後の更新になります。

 本年も大変お世話になりました。よいお年をお迎えください。

 

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盛り上がる事業承継対策 2013/12/05

11月に週刊ダイヤモンドで事業承継についての特集が組まれていましたが、最近、当税理士事務所でも業務上で事業承継対策について相談を受ける機会が多くなっています。

また、先月、参加した中小企業基盤整備機構が主催する事業承継をテーマとした専門家向けセミナーでも、会場には多くの公認会計士、税理士、弁護士の先生方が集まっており、専門家の中でも事業承継への関心の高さが伺われます。

 

今、事業承継対策が旬のテーマとなっている背景には、 

・平成25年度の税制改正で事業承継関連税制がより使いやすい内容に改正されたこと 

・景気回復による業績改善や日経平均株価上昇により自社の株式評価額が高くなり、株式承継対策の必要性が高まったこと 

・平成27年以降の相続税増税がメディアで取り上げられる機会が増え、経営者の相続税対策に対する意識が高まったこと 

等が挙げられます。

 

 当税理士事務所にも相続税評価額の試算をした上で、生前贈与、相続時精算課税、相続税の納税猶予制度等を組み合わせた株式承継対策案を提案、実行支援をしている顧問先がありますが、当該案件では事業承継対策の有無で株式評価額に数倍の開きが生じるケースでした。 

 

 経営者の最後の大仕事といわれる事業承継の対策を円滑かつ効果的に行うためには数年程度かけて行う必要がありますので、余裕をもって早めに税理士等に相談しておくことをお勧めいたします。

 

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創業補助金の募集(2013/10/22)

 独立行政法人中小企業基盤整備機構より第3回の創業補助金の募集が行われています(募集の締切は平成25年12月24日)。概ね平成26年4月〜9月に発生した補助対象経費が対象となり、補助対象金額は100万円〜200万円で後述する補助対象経費の3分の2以内とされています。

 

 補助対象事業者は新たに創業する方々等で、

①新たなビジネスモデルにより需要や雇用を創出する事業であること

②金融機関と連携した認定支援機関等からの支援を受けること

③金融機関からの外部資金による調達が十分に見込める事業であること

④地域の需要や雇用を支える事業を興すこと

等の要件を満たすことが必要になります。

 

 主な補助対象経費は以下の通りですが詳細な規定がありますので対象となるか否かは認定支援機関等後ご相談ください(交付決定日以降の契約・発注により発生したものに限る)。

・ 従業員の給料・賞与(役員報酬等除く)

・ 会社設立費用(登録免許税等除く)

・ 事務所家賃

・ 外装・内装、工具器具備品等の調達費用

・ 経理事務費、WEBサイト製作費

・ 本事業実施のために必要な謝金として、依頼した専門家等に支払われる経費

・販路開拓費(広告宣伝費、旅費等)

 

 応募には事業計画の作成や認定支援機関からの支援確認書、金融機関からの支援覚書が必要となります。これらの手続きに要する時間も考慮すると、遅くとも12月上旬には認定支援機関に相談を開始されることをお勧めいたします。

 当事務所も支援機関として認定を受けておりますので、創業補助金の活用をご検討の方がいらっしゃいましたら、ご相談ください。

 

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不動産所得に関する税務署からのお尋ね 2013/09/02

 個人の不動産賃貸オーナーの方で最近、突然の税務署から書面によるお尋ねが来て戸惑われている方も多いかもしれませんが、東京国税局では7月から不動産所得の申告を行った方々に対して「決算書(収支内訳書)の内容についてのお尋ね」という文書を大量に送付しているそうです。

 

 不動産所得については税理士に申告を依頼していない方々を中心に礼金の計上漏や必要経費の誤計上等の誤りが多く、今までは税務調査で指摘して修正されることが多かったのですが、7月から自主的な適正申告を促す取り組みの一環として書面でのお尋ねを増やしているとのことです。

 

 お尋ねの内容は収入の内訳、租税公課の内訳、雑費の内訳等で、確定申告内容よりもより詳細な情報の提供を求められています。基本的には求められた内容通りに記載して申告すれば良いのですが、お尋ねの内容の回答によって税務署が申告内容に誤りがある可能性が高いと判断した場合には修正申告を求められたり、追加で税務調査の実施を求められたりすることになると思われます。

 

 不動産所得の税務申告について税理士をお探しの方、税務調査等でお困りの方は是非、ご相談ください。

 

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復興特別所得税の計算 2013/03/15

 平成25年1月以降の預金利息、配当の所得に対しては復興特別所得税が課されることとされています。その結果、2月に預金利息の入金がある関係で多くの法人で復興特別所得税の仕訳処理が必要になります。

 普通預金については入金額から割り戻して受取利息総額を算定し、国税、地方税の税率を乗じて源泉徴収税額を算定するのが一般的です。

 この場合、今まで国税(所得税)15%、住民税(都道府県民税)5%だった税率が、国税(所得税15%+復興特別所得税0.315%)15.315%、住民税(都道府県民税)5%に変更されることになります。

 決算に当たり所得税額控除の適用を受ける場合に、所得税は法人税から、復興特別所得税は復興特別法人税からと、控除を受ける申告書の別表が異なりますので、預金口座が多い場合には決算時の作業の省力化のために受取利息の仕訳計上時に補助科目等により区分して管理しておくとよいでしょう。

 銀行から送付されてくる定期預金や普通預金の利息計算書、法人から受け取る配当金等については国税と地方税のみに区分されており、国税が所得税と復興特別所得税に区分されていない場合がほとんどですので注意が必要です。

 

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 平成25年度税制改正大綱の目玉の一つが相続税関連の改正です。税制改正大綱の公表以来、連日のように新聞・雑誌等でも相続についての特集記事が組まれており、金融機関等が主催する相続対策セミナーも盛況とのことです。

 

 今回の税制改正大綱に含まれる改正の中でも影響が大きいのが平成27年度相続から改正が予定される相続税の基礎控除の引下げです。

 以前にもこのブログで紹介しましたが、相続税による富の再分配機能を今以上に働かせる目的で、以下のとおり基礎控除を引き下げる改正案が盛り込まれています。

現行:  定額控除5,000万円、比例控除1000万円×法定相続人数

改正後:定額控除3,000万円、比例控除600万円×法定相続人数

 

 地価の高い東京都の都心5区(千代田区、中央区、港区、新宿区、渋谷区)や世田谷区、杉並区、目黒区などの住宅地では現行制度下でも亡くなられた方の15%〜20%程度の方が相続税申告の対象となっており、基礎控除引下後はを前提とするとこれらの地域の方が亡くなられた場合には3割〜4割の方が相続税の申告対象になるのではないかと言われています。

 

 相続税申告が必要になる場合には、必然的に遺産内容や相続税評価額について相続税務申告書を通じて各相続人が知ることになるので、円滑な相続を進めるためには、資産を残される方が予め遺産の相続方針について意思表示をしておく等の対策が益々、重要になると思います。

 

 基礎控除引下げに先駆けて、世代間の富の移行を促す政策の一環として、1500万円までの範囲で孫への教育資金の一括贈与の非課税制度(平成25年4月1日〜平成27年12月31日まで)の創設が予定されています。基礎控除引下げによって相続税がかかるようになる場合にはこれらの生前贈与制度を活用した相続税対策も検討の余地があります。

 

 また、事業承継税制関連では非上場株式等の納税猶予制度をより利用しやすくするための改正(経産大臣の事前確認制度の廃止、雇用維持割合の要件緩和、利子税負担軽減等)が行われる予定です。こちらは平成27年1月以後の相続から適用される見込です。

 

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 2013年2月1日付で斎藤税務会計事務所が経営革新等支援機関の認定を受けました。

 

 経営革新等支援機関については中小企業庁HPで下記のように説明されています(パンフレットはこちら)。

「中小企業が安心して経営相談等が受けられるために、専門的知識や、実務経験が一定レベル以上のものに対し、国が認定することで、公的支援機関として位置付けられています」 

 2012年11月から認定が開始され、これまでに中小企業を主な顧客層とする地方銀行、信用金庫、会計事務所、弁護士事務所等が認定を受けており、今回は自民党への政権交代後、初めての認定となります。

 

 業務水準レベルについて国からお墨付きを得た経営革新等支援機関から事業計画作成、進捗管理等の支援を受けることで、金融機関からの信用度向上による資金調達円滑化、自社の経営状況の明確化、自社の経営目標と目標達成プロセスの明確化等の効果が期待できます。

 

 なお、前回のブログで紹介した、平成25年度税制改正で導入予定の商業・サービス業等の中小企業等の設備投資減税については、認定経営革新等支援機関、商工会議所等による指導及び助言を受けて経営改善に必要な設備投資を行った場合という要件が課される見込みです。今回、経営革新等支援機関の認定を受けたことで税務業務においても、より一層充実したサービスをお客様に提供できることになると思います。

 

・ 新規事業進出や事業構造転換に当たり事業計画を作成し会社全体の業績・資金繰への影響を把握するとともに金融機関から融資を受けたい

・ 後継者に事業を承継するに当たり事業計画を作成し一定の道筋をつけて引き継がせたい

・ これまで社内で事業計画を作成してきたが上手く運用できていないので外部専門家から支援を受けることで予算管理を社内に定着させたい

等のご要望がありましたら当会計事務所にご相談ください。

 

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 昨日、平成25年税制改正大綱が公表されました。

 自公政権が衆議院で2/3以上の議席を占めているので、仮に参議院で否決されたとしても、概ね本税制改正大綱通りに実際の税制改正が進むのではないかと思われます。

 

 税制改正大綱で公表された内容のうち、利益の出ている法人にとって節税対策に比較的使いやすい項目として以下の項目が挙げられます。

① サービス業等の中小企業が経営改善等の指導を受けて平成25年4月から平成27年3月までの間に店舗改修等をした場合に一定額以上の建物付属設備及び器具備品について取得価額の30%の特別償却または7%の税額控除が可能(税額控除は資本金3千万円以下の法人のみ選択可、法人税額の20%が上限)

 

② 平成25年4月1日から平成28年3月末までに開始する事業年度の国内雇用者に対する給与支給額が平成25年4月1日以降開始事業年度の直前事業年度の国内雇用者給与支給額を5%以上上回る場合に、上回った金額の10%の税額控除が可能(中小企業者等は法人税額の20%、それ以外は法人税額の10%が上限)。ただし、適用年度の雇用者給与等支給額及び平均給与が前事業年度雇用者給与等支給額及び平均給与を上回ることが必要

 

 ①は主に飲食業や美容室、小売店等の改装投資等で利用が見込まれます。

 近々、改装を予定している場合には税制改正の適用時期に合わせて改装時期を遅らせる等の検討の余地があります。なお、製造業についても生産設備を取得した場合の特別償却制度、税額控除制度の適用が設けられる予定です。
 

 ②は幅広い業種で利用が見込まれます。直前事業年度で決算賞与等を予定している場合には支給時期や金額の再検討の余地があります。

 

 税制改正による節税メリットを最大限に活用するためには税理士等からタイムリーに正確な税制改正の情報の提供を受け、それに合わせて対策を検討していく必要があります。

 当会計事務所は合法的な節税対策に力を入れておりますので節税対策でお悩みの方はご相談ください。

 

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 東日本大震災からの復興のための財源確保を目的に平成25年1月1日から平成49年12月31日までの期間について復興特別所得税が課されることとなっています。

復興特別所得税の具体的な税率は所得税の2.1%にあたる額とされています(例えば税率10%の場合、10%×102.1%=10.21%がトータルの税率となります)。したがって、この改正は一般企業の源泉徴収実務においても大きく影響します。

 

 一般企業で主に準備すべき点として弊社の顧問先の皆様にお伝えしている主な事項は以下の通りです。

・ 給与の源泉徴収:

 給与ソフトを使用している場合にはプログラムを更新し、最新の源泉徴収税率が適用されるようにしておきましょう。

・ 専門家報酬、芸能費、講演費等の支払:

 先方から請求書を受け取る経費については請求書に記載された源泉徴収税額が正しいか確かめましょう。また、請求書を受け取らない経費については改正後の税率で計算した源泉徴収後の金額で支払うよう注意してください。

・ 預金利息・配当金の受取:

 新しい税率で源泉徴収されることとなりますので、入金額から逆算して受取額を算定する際には改正後の税率を使用するようにしてください。

・配当金・社債利息の支払:

 源泉徴収する税率が変わりますので注意してください。

 

 なお、復興特別所得税の改正とは直接の関係はありませんが、源泉所得税について納期の特例の承認を受けている法人については7月〜12月支払分の源泉所得税の納付期限が翌年の1月20日までに延長されています。こちらは従来から納期の特例の承認を受けている法人では納期限の特例の承認を受けることにより延長が認められておりましたので、実務的な影響はあまりありません。

 

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 ニュースで競馬の当たり馬券に対する税金の課税が話題になっています。

 問題となったのはある男性サラリーマンが100万円を元手にインターネットで始めた馬券の購入で、2007年から2010年の3年間に28億7千万円の馬券購入に対し、30億1千万円の払い戻しを受けたという事案です。

 争点は必要経費の範囲で、税務署側は払い戻しの際に控除される必要経費は当たり馬券の購入費用約1億円のみであると主張し、男性側は外れた馬券の購入費用28億7千万円の全額が控除されるべきと主張しているようです。

 1億円儲けて6億9千万円の税金が掛けられたのでは普通のサラリーマン(月収30万円程度とのこと)には一生掛かっても払えないというのも事実ですが、これまでの高額配当に対する課税上の取扱いでは当たり馬券の購入費用のみが必要経費になるという取扱いをしており、税務署側も引くに引けないのではないでしょうか。

 これだけニュースになれば、男性が編み出したとされる必勝法を元に出版、テレビ出演、あるいは事業を始めれば立派なビジネスになりそうな気もしますが、同じ手法で投資する人が増えればオッズが下がり、必勝法ではなくなってしまうところが悩ましいですね。

 このような事案で仮に税理士として相談を持ちかけられた場合には馬券購入を対象とする投資事業の株式会社を設立することで、はずれ馬券を含めて損益通算ができないか検討することになるのでしょうね。

 

なお、同じギャンブルでも宝くじについては当選金に対して税金はかからないこととされています。

 

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 少し前の話になりますが8月に国会で消費税の増税法案が可決されました。

増税時期と税率ですが、平成26年4月に8%、平成27年10月に10%に引き上げられます。

 前回の3%から5%への消費税率引上が17年前のことですので、切上時期の会計処理を経験していない経理担当者の方も多い(私もその一人です)と思いますが、経過措置の把握や会計ソフトの最新版への更新等、早めに準備をしておく必要があります。

 

 このブログでも何度か触れていますが、消費税については平成23年度改正で事業者免税点の見直し(資本金1千万円未満の新規設立法人について当初2年間は消費税を免税とする制度の見直し)や95%ルールの改正(課税売上割合95%以上の場合に仕入税額の全額の控除を認める制度の改正)等、実質的な増税が進められています(いわゆる益税の縮小という言い方もできます)。

 法人を新規に設立する時の決算期の決定方法については、これまでは消費税の免税事業者の期間を最大限享受するために設立時期の1年後を目安に設定することケースが多かったですが、改正後の事業者免税点制度を前提とすると会社設立後の売上高や支給する給与の金額に応じて有利な決算期が変わる制度になっていますので、会社設立をお考えの方については設立前の段階で税理士に決算期や支給する給与の金額について相談しておくことをお勧めします。

 

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 8月1日から就航を始めたLCC(格安航空会社)エアアジアジャパンで福岡出張に行ってきました。前日予約だったので、どの航空会社の航空券も正規料金に近い価格でしたがエアアジアの航空券は往復2万円弱と、スカイマークやスターフライヤーなど従前の格安航空会社の半額以下、JAL、ANAの1/3以下でした。

 早朝便は成田発7時で45分前集合(6時15分集合)のため、都内から電車の始発で行けない時間帯で設定されており、車で行くと往復の高速代金、ガソリン代、駐車場代等で結局1万円超余分に掛かるのでその分は安さから差し引いて考えないといけないでしょうね。

 テレビでも取り上げられていますが何から何まで有料だということに新鮮さを感じました。

・飲み物有料

・空港でのチェックイン有料(WEBチェックインなら無料)

・カードでの決済有料(現状ではカード以外の決済方法がないようなので必ず掛かる?)

・座席指定有料

・手荷物の預け有料

 座席は確かに狭めで座席指定しないと通路、窓側が空いていても大概、3人掛けの真ん中になってしまいますが、朝早い便なので寝てしまうとあまり気になりません。

 初めて搭乗する際にはホームページの予約時に滅多に使わないカードのオンラインパスワードの入力が必要だったり、WEBチェックインの仕方が分かりづらかったり、空港での搭乗方法の説明が分かりづらかったり等、既存の航空会社とサービス方法が違うだけに違和感を感じる部分が多々ありますが、乗り慣れるとあまり気にならなくなってくると思います。

 遅延・欠航が発生しやすい、運行本数が少なく時間帯を選べない等ビジネスでは利用しづらいですが、急に予定の空いた休日に家族旅行で使うなら良いかもしれませんね。

 LCCに乗ると既存の格安航空会社のスカイマークやスターフライヤーでさえサービスの快適さを改めて感じられるようになるので一度は乗ってみることをお勧めします。

 

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 3月決算企業の申告業務も先週で終わり、一息ついています。

 先週の週刊東洋経済では相続税について特集が組まれていました。その中で私が特に注目した記事の一つにニトリ株式の相続問題があります。

 これまで株式の相続問題としてよく取り上げられていた事例には一澤帆布工業の相続事例がありましたが、今回のニトリの事例は規模も知名度も大きく結果が注目されていました。裁判の主な内容は1989年に亡くなった現社長の父親が保有していたニトリ株式の遺産分割に関して作成された遺産分割協議書の有効性について相続人間で争うという内容でした。

 被相続人(現社長の父親)が誰にどのように会社を継がせるかを生前に対策しておけば今回の相続問題は防げた可能性があります。弊社の顧問先でも株式の贈与等を通じて計画的に後継者に株式を承継するよう対策をとっている会社があります。

 また、会社の業績が好調で株式評価額が高額になり相続税対策が必要な場合には、代表者の生前に事業承継計画について経済産業大臣の確認を受けることにより相続税の納税猶予を受けられる制度もあります(後継者が亡くなるまで株式を保有している場合には猶予されていた相続税が免除されます)。

 ニトリのケースでは提訴されたのは2007年4月で一審では2012年1月に現社長側の全面勝訴の判決が出ています。被相続人が亡くなってから20年近くたって問題が表面化するという点で、事前の事業承継対策の大切さを改めて実感しました。

 

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 昨日、携帯電話をスマホに買い替えました。
 今までも i pod touch + wifiルーター という組み合わせで疑似スマホを利用していました。この組み合わせだと、エリアカバー率の高いdocomoの電波でi phoneとほぼ同じ機能(電話以外)を利用できるという組み合わせのため、出張で地方の温泉地に行く機会の多い私にとっては最適の組み合わせであり、電話とネットを別の機器で使い分けるためバッテリーの持ちもよく重宝していました。
 ただ、ここ最近、テザリング機能(wifiルーターのような機能)を使用できるような機種が増えてきたこと、みずほ銀行の法人向携帯版ネットバンキングが今年4月からスマホ対応したことで、Xi(クロッシー)対応した最新機種に買い替えることにしました。

 

 同じアプリでもi phoneアプリとandroidアプリでは内容が微妙に違ったりして、違和感もありますが、すぐに慣れるのではないかと思います。i phoneは日本ではYhoo Japanの筆頭株主であるソフトバンクが導入したこともありアプリや検索等、Yahooの存在感が結構ありましたが、androidはGoogleが開発したOSなので当たり前ですがgmailや検索を始め、Googleの存在感が大きいです。PCからスマホへの移行に伴いネット業界の勢力図も大分、変わるのでしょうね。実際に使ってみないと実感できないことはいろいろとあるものだと改めて思いました。

 

 少し前の日経新聞にも取り上げられた通り、当会計事務所のある代々木はここ最近、代々木系と呼ばれる起業したてのIT系ベンチャー企業の集う街になっています。新宿、渋谷、六本木への交通の便が良く、それらの地域と比べると家賃も安めなため、スタートアップ時期のITベンチャーに都合がよく、スマホ向けのアプリ開発企業が集まってきているようです。やはりネット企業とはいえ場所はどこでも良いというわけではなく、最後はface to faceのネットワーク関係が構築できる場所が重要な要素になるのですね。

 

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 私達の会計事務所では今年の業務改善項目の一つとして、法人の確定申告を従来の紙ベースの申告から電子申告に切替えることに取組んでいます。個人の所得税については以前から電子申告を活用していましたが、法人の場合は添付資料が多いことや住民税も申告する必要があることから今まで取り組んでおりませんでした。税理士業界でも着実に電子申告化が進んでいるので、早いうちに対応できる体制を整えたいと思い、取り組みを始めました。


 1月決算の会社の申告を3月に終えましたが、電子申告の良かった点、悪かった点について簡単にまとめてみたいと思います。

 

良かった点:
 紙ベースで申告する場合には郵便局に行って簡易書留で提出していましたが、電子申告で完結する場合には時間(=人件費)、郵送コストの若干の削減が可能になります。

 

悪かった点:
① 電子申告の場合もお客様控、事務所控については紙ベースで残しており、コピー部数が1部減るとだけで作業的な効率化はそれ程、期待できません。
 むしろ、グループ法人の資本関係図や組織再編契約書等の添付資料がある場合には、別途紙ベースで郵送する必要があり、紙ベースで申告する資料と電子申告する資料を管理しなければならない分、余計な手間がかかるというのが実感です。
 地方税の電子申告(eL TAX)ではPDFやWordの添付も可能ですので、国税のe-Taxも電子申告で完結できるような改善を行っていただきたいと思います。

 

② 導入にあたりPCの環境設定が必要であり、電子認証のソフトインストール、Windowsのセキュリティオプションの変更、会計ソフトの設定等が必要になります。私達の会計事務所では試行錯誤しながら設定を完了しましたが高齢化が進んでいる税理士事務所では対応できないところも多いのではないかと思います。
 さらに地方税の異動届を電子申告で提出しようと試みましたが、地方税の電子申告ソフトが最新のJavaのバージョンに対応していないということでした。電子申告を行うためだけにJavaのバージョンダウンをすることもできないので結局は紙ベースで異動届を提出することになりました。

 

③ 地方税で電子申告に対応していない市町村も多く、①に書いたように紙ベースで提出する申告書と電子申告する申告書を会社ごとに管理する必要が出てくることから、全て紙ベースで提出していた時と比較して手間が増えてしまいます。

 

 ここ数年、多額の宣伝広告費を投じて税務署等を通じて電子申告を推進しており、いずれは法人についても電子申告が当たり前になるのではないかと思います。現状では電子申告で完結する場合には多少のメリットがあるものの、電子申告で完結しない場合には逆に非効率になる部分も多いというのが正直な実感です。

 まずは全市町村対応や全ての提出書類を電子申告で完結できるようソフトの改善に注力してもらいたいところです。

 

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 平成24年4月以降に税務実務に大きな影響を与える税制改正が昨年12月に公布されました。本来、平成23年度税制改正事項として予定されていましたが、ねじれ国会や東日本大震災の影響で法案の成立が遅れた関係で適用時期も多くが平成24年4月以降に開始する事業年度からとなっています。以下、法人税務に関連する主要な改正内容の概要についていくつか取り上げます(詳しくは国税庁ホームページをご覧ください)。

 

1.法人税率の引下げ
 平成24年4月1日以後平成27年3月31日までに開始する事業年度について法人税率が30%から25.5%(中小法人の年800万円以下の所得部分は18%から15%)に引き下げられます。他方で復興財源確保法により法人税額に対して10%の復興特別税が課されることとなります。
 結果として、法人税、住民税および事業税を合わせた実効税率は東京都の資本金1億円超法人の場合40.69%から38.01%になり2.68%下がります。
 期末近くで不動産の売却益等、多額の一時的な所得の発生が見込まれる場合は、改正前後で法人税等の金額が変わりますので、取引の実行時期について検討する余地があります。

 

2.欠損金の繰越控除の見直し
 平成24年4月1日以後開始する事業年度について、資本金1億円超の企業(大法人と完全支配関係のある中小法人を含む)については当年度所得に対する繰越欠損金の控除限度額が繰越控除前所得の80%に制限されることとなりました(改正前は全額控除可能)。また、これに合わせて繰越期間は9年に延長されます(改正前は7年)。
 これまで赤字が続いていた企業は黒字転換しても過去に発生した繰越欠損金との相殺でしばらくの間は納税が猶予されていました。今後は資本金1億円超等の企業の場合には所得の2割部分について課税対象となりますので資金繰面で注意が必要です。特に親会社から債務免除を受ける場合や資産売却益等、突発的に多額の利益が計上される場合には上記改正が適用される前の期までに処理する等、早めに対策をした方が良いでしょう。
 なお、資本金1億円以下の中小法人(大法人と完全支配関係がある場合を除く)にとってはこれまで通り繰越欠損金は所得と全額控除可能(青色申告等他の要件を満たしている場合)であり、欠損金の繰越期間が9年に延長される今回の改正は有利な改正となっています。

 

3.定率法の償却率の改正
 平成24年4月1日以降に取得する固定資産について定率法の償却率を定額法の償却率の200%に引き下げる改正が行われることとなりました(改正前は250%)。ただし、経過措置として平成24年3月以前に開始する事業年度に取得した固定資産については改正前の償却率を適用できることとされています。多額の設備投資を予定しており、毎期課税所得が発生するような会社であれば税制改正前の事業年度に設備投資時期を前倒しすることを検討すると良いでしょう。


 その他、一括評価金銭債権に対する貸倒引当金繰入額の損金算入が中小法人や金融機関に限定される等の改正が決まっています。

 

 また、消費税についても平成23年度税制改正で、平成24年4月1日以降に開始する事業年度について、課税売上高5億円超の企業については課税売上割合が95%以上の場合であっても全額の仕入税額控除が認められないこととされました。改正の適用対象となる多くの企業については平成24年4月1日以降に開始する事業年度から消費税の課税区分の見直しを行う必要があります。

 

 上記で記載した改正事項は平成23年度税制改正事項であり、これに平成24年度税制改正事項が加わります(国会次第でまた遅れたり内容が変更される可能性も否定できませんが)。

 平成23年度税制改正の実施時期が遅れたことにより、来期は改正事項が多く、経理の方にとっては大変な一年になりそうです。

 

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 2011年も今日で終わります。

 今年は何といっても震災の影響を仕事面でも生活面でも大きく受けた1年でした。

 

 税理士業務では、ねじれ国会の影響で当初4月から予定されていた税制改正法案が3月中に成立せず、一部が6月に、残り一部が12月に、更に平成24年以降に持ち越された法案もあったりと、税制改正への対応や適用時期の確認に振り回された一年でした。
 結果的には相続税の基礎控除の引下げ、減価償却制度の改正、消費税の課税売上割合に関する改正等、実務上、影響の大きな改正は平成24年度以降の適用になるため、来年は税制改正をにらんで対策を立てる必要があります。

 

 会計士業界は大手監査法人が相次いでリストラを進めたこと、オリンパスや大王製紙の不祥事に関連して会計監査人としての責任を問われていること(責任の有無については現時点で結論は出ていません)等、明るい話題の少ない一年でした。
 上場企業の7割以上は大手監査法人が会計監査を引き受けており、公認会計士の多くが大手監査法人勤務者や出身者であることから、大手監査法人のイメージ悪化は公認会計士業界全体のイメージ悪化につながります。
 来年は大手監査法人には業界イメージを上げるような活躍を期待しています(監査法人の役割は粉飾決算を未然に防ぐことであり、活躍したとしても守秘義務との関係で中々、取り上げられることは無いと思いますが)。

 

今年一年間、色々とお世話になりました。

来年もどうぞよろしくお願いいたします。

 

公認会計士・税理士 齋藤周平

 

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 平成23年11月28日より下記住所に事務所を移転し業務を行うこととなりました。

 

〒1510051

東京都渋谷区千駄ヶ谷5-26-5 代々木シティホームズ302

 なお、電話番号、FAX番号等に変更はありません。

 

 事務所の広さは現在とそれ程、変わりませんが、新宿方面からのアクセスがより便利になります。 

 JR新宿駅からは新南口から出て新宿高島屋の前を通り明治通り沿いに渋谷方面に向かってお進みください(JA全農新宿ビルの隣 徒歩6分)。

 地下鉄の新宿三丁目駅からはE8口から出て明治通り沿いに渋谷方面に向かってお進みください(JA全農新宿ビルの隣 副都心線ホームから徒歩5分、丸ノ内線ホームからは徒歩10分程度)。

 JR代々木駅からは東口から出てドコモタワーの横を通り明治通り沿いに新宿方面に向かってお進みください(服部栄養専門学校の隣 徒歩3分)。

 

 今の事務所も神宮の花火大会、建築中のスカイツリー、新宿御苑の眺め、火事、地震等々、色々と思い出が詰まっていますが、今後は新しい事務所にて心機一転、業務に励みたいと思いますので引き続きお引き立ての程、よろしくお願いいたします。

 

平成23年11月吉日

株式会社なのはな会計アドバイザリー

斎藤税務会計事務所

 代表取締役 公認会計士・税理士 齋藤周平

 

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 黒毛和牛生産を展開していた安愚楽牧場の民事再生法の適用が昨日、決定されました。

 HPに掲載されている決算書を見ると平成23年3月末の決算で、過去3期連続当期利益はプラス、純資産も35億円(資産655億円、負債620億円)の資産超過で経営悪化は読み取れません。 

 原発の風評被害による牛肉価格の下落や出資金の解約が相次ぎ、急速に業績が悪化したことが倒産の原因とのことです。黒字決算のまま、資金繰りが回らずに倒産する、いわゆる黒字倒産といわれるタイプの倒産です。

 

 実際には4330億円もの負債があったようで、直近の貸借対照表と比較して負債が7倍に増加しています。

 会社HPに掲載されているQ&Aでは粉飾決算があったのではないかとの問いに対して、税理士のチェックした決算書で税法上は問題ない処理である旨が記載されています。

 そもそも、会社法上は負債200億円を超える規模の会社では公認会計士または監査法人による会計監査が求められており、会計監査を受ける場合には税法上、損金算入が認められていないような引当金の計上も含め、より厳しい会計処理基準の適用を求められます。したがって、粉飾決算であったか否かという問いに対して税法基準で問題がない処理だという回答だけでは不十分であるといえます(もっとも、報道だけでは投資スキームの詳細が分かりませんので出資返還請求権を負債に計上すべきか、安愚楽牧場の決算書が出資の勧誘に利用されていたかなどは分かりません)。

 ちなみに会計監査人をおかなかった場合には会社法976条で取締役に100万円以下の罰金を科すこととされています。罰金の金額が会計監査費用と比較して安く、会社側に会計監査を受けるインセンティブが働かないと問題視されることも多いようです。数ヶ月前に破綻した林原という企業も大会社でありながら会計監査を受けずに粉飾決算を続けていたことが問題となりました。

 

 私自身、再生案件に関わる機会が多く、税理士の視点からの税法基準に従った決算と、公認会計士の視点からの会社の実態を反映した望ましい決算との間で、どこでバランスを取るか、しばしば頭を悩ませます。 一般論でいえば、税法基準で処理した場合と一般に公正妥当と認められる会計基準に従って処理した場合で結果に大きな違いがある場合や、決算書を利用する利害関係者が多数に上る場合には税法基準ではなく一般に公正妥当と認められる会計基準に従って処理しておくべきですね。

 

 

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 利益が出ている企業の経営者の方から良い節税対策はないかと聞かれることがありますが、そんな時によくお勧めしている節税対策の一つが中小企業倒産防止共済への加入です。

 

 名前の通り、中小企業が取引先の倒産により連鎖倒産するのを防止するための制度で、政府出資を受けた独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営する制度です。
 加入できるのは資本金や従業員数の要件を満たす中小企業または個人事業主で、取引先が倒産した場合に無担保・無保証・無利子で借入れることができます。

 借入金額の10分の1を払込済掛金から取崩すこととされているため、実質的には年利4%程度の利息負担になりますが、審査なく無担保・無保証で借入可能という点でセーフティーネット的な役割としては期待できます。

 

 利益が出ている企業にとってのこの制度の大きなメリットは掛金を損金算入でき、40カ月以上払込を行った後であれば任意解約の場合であっても100%の解約手当金を受け取れるという点にあります(解約手当金は益金算入)。
 具体的な利用方法としては利益の出ている会計期間に掛金支払いで節税し、役員退職金支払や不採算店舗の閉鎖、大口取引先の売掛金の貸倒発生等、多額の損失が発生する会計期間に解約して損失と利益を相殺する等の利用方法が考えられます。

 

 中小企業倒産防止共済は制度改正により、平成23年10月から月額掛金の上限額が20万円(改正前8万円)、掛金総額の上限が800万円(改正前320万円)に引き上げられ、より一層、大きな効果の期待できる制度になっています。 

 弊社からもお申込みいただくことが可能ですので興味のある方はご相談ください。

 

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 先日の新聞にあずさ有限責任監査法人のリストラの話が出ていました。昨年の新日本有限責任監査法人の400名程度のリストラに始まり、先月は有限責任監査法人トーマツで440名程度のリストラ、今月はあずさ監査法人の50名程度のリストラと業界の大手3社が揃ってここ一年内に人員削減に手をつけています。


 公表されている監査法人の決算書を見ると損益状況は営業赤字を計上する等、厳しい状態になっていますので、費用の8割超を占める人件費の削減は損益改善のために必要不可欠です(ただし、監査法人は法人職員の1割程度を占める社員と呼ばれる幹部職員が法人の獲得した利益を分配する構造になっており、普通の株式会社で利益として計上される部分が社員への報酬として費用計上されるため、そもそも多額の利益は残らない損益構造になっているものと思われます)。

 

 他方、数ヶ月前の新聞によると2010年11月に合格発表のあった公認会計士試験合格者1923人のうち、2011年3月時点でも700人(36.4%)が求職活動中とのことです。
 どの法人もリストラ直後ですので今年の採用状況は昨年以上に厳しい状況になることが予想されます。 ただ、リストラしているとはいえ大手監査法人に勤める友人は結構、忙しそうにしていますのでワークシェアリング等を通じて1人でも多くの公認会計士試験合格者に実務のスタートラインに着くチャンスが与えられることを先輩公認会計士として願っています。

 

 独立開業すると日々、当たり前に感じることですが、公認会計士にしろ税理士にしろ資格を持っているだけで安定した高収入を得られるような時代はとっくの昔に終わっており、プロフェッショナルとしてどれだけ顧客や社会に貢献できるかの実力が問われる時代になっているということですね。

 

 

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 今回は久々に税金の話題を取り上げたいと思います。
 メディアでは消費税の税率アップについての議論がよく取り上げられていますが、それとは別にいわゆる益税(実務上の手間等から納税を免除されている部分)の縮小を目的とした税法改正が6月30日に公布されています。

 

 まず、免税事業者要件の改正についてですが、これまでの規定では免税事業者要件は下記のいずれかの要件を満たすことでした。
・基準期間(2期前)の課税売上高が1千万円以下
・資本金1千万円未満で設立した場合の2期目まで
 今回の改正で、上記に加えて前事業年度開始後6ヶ月間の支払給与等(賞与含む)または課税売上高が1千万円以下であることが要件に追加されています(平成25年1月1日以降の開始事業年度について適用)。
 つまり、資本金1千万円未満で設立した場合でも事業年度開始後6ヶ月間の課税売上高及び給与等がともに1千万円超になった場合は2年目から課税事業者となるので注意が必要です。 

 この改正は主に設立後、間もない企業の実務に影響を与えます。

 

 また、課税売上割合が95%以上の課税事業者について、これまで仕入税額の全額控除が認められていましたが、課税売上高5億円超の会社については課税売上割合が95%以上の場合であっても仕入税額の全額控除を認めないこととされました(平成24年4月1日以降開始事業年度から適用)。
 したがって、課税売上高5億円超の会社については個別対応方式または一括比例按分方式で申告することが必要になりますので、期首から課税仕入が課税売上に対応するものなのか、非課税売上に対応するものなのか、両方に対応する(またはどちらにも対応しない)ものなのか分けて仕訳を入力する必要があります。
 会計事務所の顧問先には住宅貸付をしている企業等、課税売上割合が95%未満のケースもあり、比較的慣れていますが、これまで全額控除で処理してきた企業の担当者にとっては入力に慣れるまでしばらく苦労しそうです。

 

 

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 今月も九州、山陰、東北、北海道と出張続きの一ヶ月でした。移動中に読んだ本で印象に残ったのが幻冬舎の見城社長とサイバーエージェントの藤田社長の共著の「憂鬱でなければ仕事じゃない」という本です。見城社長の仕事上の信条について両者が自分の体験に基づいてコメントするという形式でまとめられています。

 

 私自身は「どうせ同じ仕事をするなら楽しんで仕事をしよう!」と考えて仕事をしているので、タイトルの「憂鬱でなければ…」という表現自体には共感できませんが、著者らが言わんとしているのは今の地位に安住せずに不安になるくらいの大きなチャレンジを常にし続けなさいということです。

 

 本の中で特に共感した部分は「小さなことにくよくよしろよ」という部分です。私自身、20代の頃はどちらかというと細部にあまりこだわらない主義で、当時は上司から細かい点を指摘されると「どちらでも大きく変わらないのに」と思ったことも少なからずありました。しかし、自分が経営者として仕事を進めていく中で、小さなミスを放置すれば正常でない状態が常態化し、結局は大きなミスの発生につながるということを実感するようになり、今は「神は細部に宿る」という言葉を心に留めて仕事をしています(経営者として時間を費やすことによる費用対効果とのバランスも当然に意識しますが)。

 

 見城社長自体、凡庸さを嫌うと書いている通り、ある意味で偏った価値観も含まれているので、全面的に共感できる内容ではないのですが、自分と違う年代の方々の価値感や、経営者としての姿勢等、参考になる点が多々あり印象に残る一冊でした。

 

 

 

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 先日、霞ヶ関ビルのそばに昔の職場の同期と飲みに行きました。20時過ぎだというのにあたりは暗く、飲食店の中も蒸し暑いくらいでした。さすが官庁のお膝元だけあって節電モードも浸透していますね。


 弊社でもクールビズ実施中です。お客様と会う時は相手に失礼のない格好を心がけていますが、事務所勤務の際には半袖シャツ(Tシャツ可)+短パンを推奨しています(冷房の設定温度を上げていますので弊社訪問の際には可能な限り軽装でお越しください)。
 従業員の健康管理の面からも、節電の面からも、CO2排出量削減の面からも夏の間は可能な限り軽装での勤務が望ましいと思っています。

 環境省のスーパークールビズではTシャツやスニーカーはOKになりましたが、短パンはスネ毛が見苦しいとの理由から見送られたとのことです。長ズボンから短パンに変更することはサマータイムの導入や電車の間引き等と比較して払う犠牲が少なく簡単に実施できることだと思います。少なくとも電力供給の目処が着くまでの間は少々のことには目をつぶり、クールビズ先導役の環境省にはより一層踏み込んだクールビズを実施して欲しかったです。


 ここ数年の間にクールビズが浸透したこと自体については、これまでスーツ着用を義務付けられていた多くの男性が助かっているのではないでしょうか。変えた方が良いことは誰もが分かっているけれど、なかなか変えられない習慣は社会の中でも企業の中でも色々とありそうですね。

 

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 先週、仕事で岩手に行った帰りに被災地(陸前高田、大船渡、釜石)を視察してきました。
 震災以前から月5日前後は東北に出張で行っていましたが、今後の東北地方の企業の業績回復時期を見込む上で被災地の状況を一度は実際に見ておく必要があると感じていました。

 

 津波被害にあった地域は震災から2ヶ月以上たった先週時点でも、がれきや流された車が山積みされた状況で、幹線道路以外では信号機が流され警察官が手旗信号で交通整理をして
いる状況でした。 塩水に浸かったがれきを燃やすとダイオキシンが発生する等、色々と技術面で難しい問題はあるようですが、一日も早く復興して欲しいという思いを強く感じました。

 

 もうひとつ確認できたのは、原発施設周辺等を含め未だ10万人以上の方が避難されているという現実はあるものの、直接的に津波被害を受けていない多くの地域では概ね生活は元に戻ってきているということです(一部、浸水被害等が残っている地域もありますが)。
 東北新幹線も4月末から全線開通しており、所要時間が多少、長くなった点を除けば今回の出張で不便さを感じることはありませんでした。

 

 前にもブログで書きましたが、多くの人が東北に観光に行って現地でお金を使うことが、寄付だけでは支えきれないより広い業種(観光産業や飲食業及び取引業者等)の現地企業や地域の雇用を支えることにつながります。
 この震災を機に首都圏に住む我々が東北地方から電力や食料の供給等、様々な形で恩恵を受けていることを改めて実感しましたが、我々にとって手軽にできる東北地方への支援方法の一つとして東北旅行をお勧めします。

 

 

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 ご報告が遅れましたが3月末に弊社スタッフが税理士登録しました。

 税理士になるには
①税理士試験合格
②一定期間以上税務署に勤務
③公認会計士が税理士登録
など色々な経歴がありますが、今回登録したスタッフは税理士試験5科目合格による登録、私自身は公認会計士資格を有しての税理士登録です。税理士登録するためには試験合格に加え2年間の実務経験が必要で、湊谷の場合は弊社入社前に通算2年以上の実務経験があったため昨年12月の試験合格後すぐに登録することができました。

 彼が弊社に入社して半年ほど経ちますが即戦力としてバリバリ仕事に取り組んでもらっています。会計事務所としても業務の効率化、業務品質の向上、新規業務受託能力の向上がこの半年間で着実に進んだことを実感しています。ちなみにお客様からは若くて(27歳)優秀!格好良い(既婚です)!仕事が速い!との言葉をよくいただきます。


 数年前の調査によると開業税理士(税理士事務所の代表者)の8割以上が50歳以上、6割以上が60歳以上という超高齢化が進む業界ですが、彼とともに若い力で業界に新しい風を送り込んでいきたいです。

 

 

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 本日の報道によると三菱東京UFJ銀行が2011年3月期の利益に対して2001年3月期以来、なんと10年ぶりの納税を行う見通しとなったそうです。
 そもそもバブル崩壊後に積みあがった不良債権処理のために大手銀行はここしばらくは税金を納めない状態が続いていました。他のメガバンクの三井住友フィナンシャルグループ、みずほグループが納税を再開するのは2012年3月期以降となる見込とのことでした。

 日本を代表するメガバンクでさえここ10年は法人税を納めていないという状態ですので国の財政が苦しくなるのは当然です。国の治安維持や義務教育にかかる費用等、社会の様々なインフラを利用して商売する以上は一定の税金負担はすべきと思うのが一般人の感覚ですね。
 このような状態を見込んで東京都では銀行を対象に最終利益ではなく業務粗利益に対して一定率の税金を課し、銀行との間で訴訟にまで発展しました(2003年10月に税率引下及び過納付分還付で和解)。
 その後、銀行以外の一般企業に対しても利益や繰越欠損金の有無に関係なく課税する外形標準課税を地方税に導入しています。

 また、平成23年度の法人税の税制改正では、資本金1億円超の大企業について繰越欠損金と単年度所得の相殺が単年度所得の8割までに制限され、残りの2割の所得については課税するという改正が予定されていましたが、これも銀行業界をターゲットにした改正であるといわれています(ねじれ国会の影響で現時点では未施行)。

 赤字の時に借入金を増やした企業にとっては黒字になったときに借入金の返済に加えて、借入当初には予定していなかった税金支払が発生する訳ですから資金繰面の負担は死活問題になります。黒字が出たということで銀行からの融資が受けやすくなればよいですが、特に赤字が長く続いて必死の努力でようやく黒字転換した場合などには難しい問題が残りますね。

 

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 この時期に税理士仲間で話していると必ず税制改正の話題が出てきます。
 12月のブログで法人税率の引下げ、相続税の基礎控除額の引下げ、法人の繰越欠損金の控除対象の見直し等、平成23年4月から適用される予定だった税制改正の情報を取り上げましたが、現時点でまだ、国会審議中のままで成立しておりません。
 
3月31日に期限切れを迎える中小企業の法人税の軽減税率(800万円以下の所得金額部分22%→18%)の特例や住宅用家屋の登記の際の登録免許税の軽減等、一部の租税特別措置等については3月31日につなぎ法案が可決され、6月末まで暫定的に延長されたことで、ひとまず混乱を避けることができました。
 本丸の税制改正法案については以前から続く衆参のねじれ国会の影響に加え、東日本大震災の特別立法の審議を優先するため放置されており、4月1日を2週間以上過ぎた現時点でも成立の見込みが立っていません。
 税制改正大綱作成時点で予定していなかった震災復興財源の確保という新たな課題も発生したことから、今後、内容や適用開始時期について一部見直された上で改正または廃案(=変更なし)とされるのではないかと思われます。

 例年、4月、5月に税理士会主催の税制改正関連の勉強会が開催されますが、今年の開催は暑い時期になりそうです。

 

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 先々週、先週と福島、岩手の顧問先を訪問してきました。
 内陸部の企業については地震による建物等の直接被害はそれ程、大きくない状態でしたが、予約のキャンセル等、事業面で大きな間接被害を受けています。風評被害によりすぐには売上回復の見通しが立たない状況にあり、弊社としてもできる限りの支援をしていきたいと改めて思いました。

 

先日のブログでもお知らせしたとおり、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の各地域に納税地のある納税者については申告・納付等の期限延長の措置が取られています。

 これらの地域の多くの法人で共通して関係するのは以下の点です。
・ 法人税、消費税等の確定申告、納付期限が延長されている
・ 法人税、消費税等の予定申告についても申告・納付期限が延長されている
・ 源泉所得税の納期が延長されている
 この他、税務署員の話によると不利益文書の送達も自粛されているようです。


 また、県民税、市町村民税ですが総務省から国税に合わせて法人住民税、法人事業税の申告・納付期限を延長することが必要である旨の通達が出ています
http://www.soumu.go.jp/main_content/000108808.pdf)。
・ 法人住民税、法人事業税については国税に合わせて当面の間、納期が延長されるものと考えてよさそうです。
・ 住民税の給与からの特別徴収についても被災地の給与所得者分については最終的に納期が延長される措置が取られるものと考えられます。
・ 建物や設備に被害を受けた場合には罹災証明等を添付して申請することで平成23年度の固定資産税の減免を受けることができるとしている市町村もあります。

 住民税については県、市町村ごとに条例が定められるため、細かい部分の対応が異なることとなる可能性がありますので、詳しくは管轄の各県、各市町村にご確認ください。


 なお、税金以外の社会保険料、労働保険料等で納期の延長がとられています。
http://www.nenkin.go.jp/new/press_release/h23_03/0322_01.pdf
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r98520000015jb6.pdf


  これら税金、社会保険料の申告・納付期限がいつまで延長されるのかについては被害状況を見て別途告示することとされています。

 

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 この度の東北地方太平洋沖地震により被災されました方々に、心よりお見舞い申し上げます。被災地が一日も早く復興することを心よりお祈り申し上げます。
 地震のあった311日は事務所で仕事をしていましたが、渋谷区は震度5弱ということで棚から物が落ち炊飯器が壊れたり、壁紙が引っ張られて破れたりした程度で大きな被害はありませんでした。帰りは電車が止まっていたので多くの都内で働く方々と同様に帰宅難民となりましたが、事務所に寝具を完備しているため、無理せず事務所に泊まり翌朝に自宅に戻りました。
 弊社の顧問先でも岩手県や福島県の旅館など、被災した会社が何社かありました。内陸部なので津波被害は受けておらず、建物に多少の被害が出たものの、大きな被害に至らなかったようで良かったです。
 まだまだ、原発の問題等、予断を許さない状況は続いておりますが、今後、徐々に被災者の救出、避難段階から復興段階へと変わってくると思います。観光業に限って見ると、被災地周辺地域においても地域経済の悪化、風評被害等の影響で厳しい経営環境がどの位、続くのか心配されます。
 被災地への支援方法には寄付やボランティア等、様々な方法がありますが、地震が落ち着いた後に被害の比較的軽い被災地周辺地域に観光に行くということも東北地方の観光業及び取引先の雇用を守るという観点から地域経済に対する大きな支援となります。
 東北地方の復興を応援するという意味も込めて今年の夏は東北旅行をしてみてはいかがでしょうか。



 それぞれの立場で出来る範囲の被災地支援をし、必ず明るく元気な日本を取り戻しましょう。

 【参考】

 

  青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県については311日以後に到来する全ての税目について申告・納付期限の延長が行われております。詳しくはこちら 
 また、個人が日本赤十字社等を通じて2千円を超えるの寄附金を行った場合、所得控除が認められます。法人の場合は全額、損金算入が認められます。詳しくはこちら

 

iPod touchを先週末に購入しました。iPod touchとは簡単に言うとiPhoneの電話機能がない機器です。

 

 出張が多く携帯電話は地方都市でも確実に電波の入るdocomoを使っていますが、マイクロソフトの時価総額を1千億円以上超える(20112月時点)アップル製品を使ってみたかったのと、周りでiPhoneユーザーが多くアプリが面白そうだったので、最終的にはiPod touchを購入しました。もともと、ノートPC用に定額データ通信プランをdocomoで契約しているので、接続機器(ポータブルWi-fiルーター)さえ買えば追加料金を支払うことなくiPod touchでアプリやインターネットを楽しむことができます。

 今まで使っていない機器は無ければないで過ごせますが、話題になっていることや新しい物を積極的に取り入れる姿勢は大切だと思います(今回は少し遅かったので反省しています)。実際に使ってみないと何が良いのか、ビジネスにどう生かせるのかということは中々、分からないですし。FacebookTwitterSkypeにもとりあえずアカウントを登録してみました。

 ついでに映画「ソーシャルネットワーク」も見ました。エジプトやチュニジアの革命で利用され、全世界でのアクセス数があのGoogleを超えたFacebookの創業期の話が描かれた映画です。「深イイ」話ではないのですがストーリー展開にスピード感があって中々、楽しめる映画でした。開業したての頃にサイバーエージェントの藤田晋社長(元奥菜恵の旦那)が書いた「渋谷で働く社長の告白」という自叙伝を読みましたが、ネット業界の人間関係や急成長するネット企業の中で発生する軋轢等、相通じる部分も多かったです。起業家の方は是非、こちらの本も読まれると良いと思います。

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武富士の元会長から長男が生前贈与を受けた財産について国税庁の課税が取り消され、既に納付済の贈与税及び還付加算金等で合計2000億円近くが還付されるとのことです。

贈与のあった平成11年当時、海外居住者の海外財産の贈与については非課税とされており、この点に着目して元会長の長男が香港に居住し、海外経由で財産を無税で元会長から贈与を受けたという事案です。

この事案に対して最高裁が生前贈与行為は課税回避目的とはいえ租税法律主義の観点から課税取消はやむを得ないとの判断を示しました。高裁では課税は適法との判断が出ており判断の分かれる部分もあると思いますが、納税者を指導する税理士の立場からは税法に記載されている範囲を超えての課税は納税者側の予測可能性の観点から問題があると言わざるを得ません。その意味で今回の判決は妥当だと思います。

国側としては1330億円という巨額の贈与税の回避行為を黙認することは出来ないとの判断で課税したのだと思いますが、結果的に700億円近い加算金を支払うことになったことになってしまいました。同様の租税回避スキームは金額の多少を別にすればそれ以前から取られていたはずで、国側の対策の法整備が遅かったというところに本質的な問題があるのでしょう(なお、平成12年度税制改正で一定の制限が課されています)。

 

日経新聞の記事によると2000億円は国の財政を直撃することになり、歳入では相続税や所得税など平成23年度改正の個人増税(約2100億円)の増収規模、歳出では中小企業対策費(1969億円)に匹敵する規模とのことです。

これに加えて、会社更生法を申請した武富士自体もグレーゾーン金利に相当する所得に基づいて納付した法人税等の還付請求手続を進めており、日経新聞によると「数千億円規模」になるようで、これも還付されることとなると国の財政にとっては大きな痛手になります。

 

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今日は一日スケジュールが空いていたので、税理士事務所の税務申告書を作成していました。個人事業の簡単な確定申告については弥生会計でも作成できますが、株式の譲渡損益に関する申告等については弥生会計で対応していないため、国税庁の電子申告サイトを利用してみました。

 

 国税庁の電子申告サイトは電子申告を強く推進しているだけあって、操作性が年々、向上してきています。ただ、作成途中に以下のようなエラーが発生しかなり手間取ってしまいました(マニュアルは読まず、直感的に入力をしているのが悪いという面もあると思います)。

・ 青色申告特別控除の金額等、入力したい部分に直接入力できない(事前に決算書の入力が必要)。

・申告書の作成途中に上記理由で決算書の入力画面に進むと決算書入力後に申告書の画面に戻ることが出来ず、それまで申告書に入力した情報が全て失われてしまう(このエラーで2度、最初からやりなおしました)。

・ 給料から控除された社会保険料を明細で入力しても確定申告書B第1表に反映されない(社会保険料控除の内訳を再度、クリックすると何故か入力が反映されました)。

 

以上、市販ソフトの快適な操作性と比較するといろいろと不満な点はありますが無料ソフトとしてはよく出来ています。官製なので安心感もありますし、その上、サポートセンターまであります。 

大量に申告書を作成するプロ向けのソフトとはいえませんが、一般の方にとっては十分に利用価値があると思います。来年もますます操作性の向上に励んでいただきたいですね(あまり操作性が向上すると「民業圧迫」みたいなクレームも出てくるかもしれません)。

あとは電子申告をより普及させるためには添付書類のPDFでの提出を認めてもらいたいですね。折角、電子申告をしたのに添付書類(登記簿謄本等)を税務署に別途、郵送しなければならないとなると、納税者側の手間が紙ベースで確定申告するのと変わらないので中々、電子申告への移行が進まないのではないでしょうか。

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 今回は当税理士事務所周辺(代々木、千駄ヶ谷)のランチによく利用するお店を5店ほど紹介します。

 まずは、事務所から明治通りを挟んだ場所にある焼肉屋の「丹田」(渋谷区千駄ヶ谷5−21−12 代々木リビン 1F)です。鹿児島県にある錦江牧場直営のお店だけあって、ランチでは880円で和牛の焼肉セットをジュージュー焼けます。事務所から近いことや席数が多いこともあって週に1回くらいは通っています。 

 次は北参道の交差点付近にある「野菜を食べるカレーcamp」(渋谷区千駄ヶ谷4丁目29-11 B1)です。築地直送の野菜をじっくりと煮込んだキャンプ場で食べるような旨みたっぷりのカレーを1000円前後でいただけます。テレビや雑誌でもよく取り上げられています。少し残念なのは席数が少ないため満席の場合が多いこと。campに行く場合は時間をずらして行くことをお勧めします。

  そして、代々木駅北口付近にある串亭(渋谷区代々木1-53-4 田尻ビル1F)です。ここは引越し前の事務所が近くて以前、よく通っていたのですが、1000円でおまかせ串揚げ定食をいただけます。串揚げの素材の良さはもちろん、サイドディッシュで付いてくるご飯や味噌汁もとても美味しいです。意外とあっさりしているので夏場の暑い時期でも食べに行きたくなります。

  次も引越し前の事務所の近くですが、新宿サザンテラスにあるPapa Milano(渋谷区代々木2-2-1 新宿サザンテラス小田急サザンタワー3F)。ここも1000円程度で美味しいパスタにサラダ、パン、フリードリンクがつくのでコストパフォーマンスはよいと思います。ここに来るときは3人〜4人でパスタとピザを頼んでシェアするとより、楽しめると思います。デザートも美味しいです。

  最後に紹介するのは千駄ヶ谷駅前にあるアリスガーデン(渋谷区千駄ヶ谷1-17-1)です。こちらはランチセット1200円で他より若干、高めですが本格的なフランス料理を手軽にいただけるので、月に1回程度、通っています。セットメニューには付いていないですがここのデザートはとても美味しいですので是非、お試しください。

  美味しい食事は集中して仕事をしている時の貴重な息抜きになるとともにエネルギーをくれます。また、新しい店を開拓したら随時ご紹介します。

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あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。

年が明け個人の確定申告シーズンが近づいてきました。昨年末に都内の賃貸ビル物件を相続された個人事業主の方から新規のご相談を受けましたが、提出書類を調べる中でその多さに驚きました。

 

まず、亡くなられた方(被相続人)については所得税、事業税、消費税の廃業届けを出した上で4ヶ月以内に準確定申告をすればよいので、比較的、時間の余裕があります。

他方、事業を引き継がれた方(相続人)については税務署・都税事務所への 開業届、青色申告、消費税課税事業者、相続の場合の消費税付表、事業引継年度の所得税・消費税の確定申告、青色専従者給与、給与支払事業所開設、源泉所得税の納期の特例、減価償却方法、簡易課税等の届出書を提出期限に間に合うよう作成・提出しなければなりません。

 青色申告、簡易課税、減価償却方法等は被相続人が適用していた場合でも自動的に相続人に引き継がれませんので注意が必要です。

 

年末近くに事業主が亡くなられた場合には法事等の準備でお忙しいと思いますが、早めに税理士等の専門家に相談することをお勧めします。

 

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先日、来年度の税制改正大綱が発表されました。内容が多岐に渡るため詳細部分についての記載は省略させていただきますが、多くの会社や個人に影響する事項を簡潔に紹介させていただきます。

 

1.法人税の税率の引下げ

 

国際競争力の強化や雇用促進の観点から、法人税の税率は30%から25.5%に引き下げ、さらに中小企業の軽減税率(課税所得400万円以下の部分)は18%から15%へと引き下げることとしています。利益の出ている企業にとっては税負担が減少するため朗報です。

2.欠損金の繰越控除制度の見直し

黒字法人の税率引下げの代わりに課税ベースの拡大を図るために、資本金1億円超の大企業について欠損金の繰越控除が欠損金控除前課税所得の80%までに制限することとされています。中小企業については適用対象外とされており、現行通り100%の欠損金の繰越控除が認められることとされています。また、控除対象の縮小に合わせて平成2141日以降に終了する事業年度で発生した欠損金の繰越控除対象期間が現行の7年から9年に延長されています。

3.相続税の基礎控除額の引下げ

現行制度では基礎控除として5000万円+法定相続人の人数×1000万円の控除が認められていますが、これを3000万円+法定相続人の人数×600万円に引き下げることとしています。相続人が子2人の場合にはこれまで、7000万円超の相続財産がない場合には相続税が課税されませんが、改正後は4200万円超の相続財産がある場合に相続税の課税対象となります。現状、相続税の課税が亡くなられた方の4%程度に限られており、富の再分配機能をより働かせるために負担ベースの拡大を図ったものです。  

この他、定率法採用時の減価償却限度額の見直し、高額所得者や高額所得役員の所得控除額の縮小、成年扶養控除の縮小等が盛り込まれています。

ここまで読んでいただいた方には申し訳ないのですが、今回の税制改正大綱は来年1月の国会に法案として提出され衆参両院で審議されます。ねじれ国会の影響を受けて参議院で否決された場合には廃案となりますし、審議により内容が変更されることもありますので十分にご注意ください。

 

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平成217月から平成226月までの税務調査の結果が公表されました。

法人税は139千件の税務調査に対し修正事項を指摘された法人が100千件(71.9%)、調査1件当たりの申告漏所得金額は14,741千円であり、消費税は131千件の税務調査に対し修正事項を指摘された法人が72千件(55.0%)、調査1件当たりの追徴税額は469千円となっています。

 

通常、法人税と消費税は同時に調査されることが多く、法人税と消費税の修正事項を指摘された法人の重複割合は明らかではありませんが、税務調査対象法人の8割以上の法人で何らかの修正事項の指摘を受けていることが推測されます。

 

税務調査も費用対効果を考慮して実施対象が選定されているため、利益の出ている法人や不正申告が疑われるような法人を中心に調査対象が選ばれることが多く、赤字法人の中には税務調査を過去ほとんど受けたことがないというケースもあります。ただし、黒字申告法人割合が25.5%まで落ち込んでいる昨今の状況下では、赤字申告法人でも還付申告や会社を清算する際等に税務調査が入ることがあります。

 

先日も赤字申告の顧問先で消費税の還付に関連して税務調査を受けました。幸い、大きな修正事項はありませんでしたが、赤字申告法人では消費税、源泉所得税、印紙税が特に重点的に調査されますので日頃から適正な処理を心掛ける必要があります。

 

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 インタビューが勘定奉行の会報誌に掲載された記念と、ホームページのコンテンツの充実を図る一環でブログを始めてみました。スポーツジムに通うのと同様、始めるのは簡単だけど継続するのは難しそうですが、会計・税務や身近な話題を中心に月2〜3回のペースで更新していきたいと思います。

 

 さて、ブログ開設のきっかけとなった勘定奉行ですが、弊社では売上高10億円超の中規模の顧問先が増えてきたことを背景に6月から会計事務所向けの奉行シリーズのパートナー制度(i ASOS)に加入し顧問先への導入に力を入れています。 パートナー制度とは簡単に言えば一定の年会費を支払って加入することで安く奉行関連ソフトを仕入れられる制度で、結果として顧問先の皆様に安く提供できるという仕組みになっています。   

 奉行シリーズを販売している株式会社オービックビジネスコンサルタントの営業担当者のご尽力により奉行iシリーズのパートナー制度の導入時期を当初予定よりも早めていただきました。その結果、弊社は勘定奉行iシリーズの第1号のパートナー会計事務所となり、今回のインタビューを受ける運びになりました。ちなみに偶然ですが、インタビューの前日に弊社にいらっしゃったお客様も以前、勘定奉行のインタビューを受けた経験をお持ちとのことでした。

 

 なお、弊社では弥生会計のパートナー制度にも加入していますが、こちらについても弥生株式会社の株主である投資ファンドから派遣されている知人が役員を務めているという縁があります。  拡張性や経営分析等の面では勘定奉行に分があり、価格面においては弥生会計に分があることから、今後は顧問先の規模に合わせて原則として以下のような使い分けを考えています。

年商1億円未満の企業:弥生会計

年商1億円から10億円の企業:会社の成長性等に合わせて選択

年商10億円以上の企業:勘定奉行

 以前、勤めていた事務所ではJDLのソフトを中心に使用しており、顧問先の中にはTKCのソフトを使用しているお客様もおりますので、会計ソフトの選択で迷ったら是非、ご相談ください。

 

 

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