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相続税の申告が必要な場合は次の算式を満たす場合です。

 

相続財産の合計額 > 基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人数)

 

例えば、相続人が子2人の場合は相続財産の合計額が4200万円(3000万円+600万円×2人)を超える場合に相続税の申告が必要になります。

 ここでいう相続財産の合計額とは各相続人が相続した資産から相続した負債等を控除した金額の合計額を指しますので、不動産ローンなどの債務が残っている場合には相続した資産の評価額から控除できます。

 配偶者控除や小規模宅地の特例等を適用した結果、相続税がかからない場合であっても、特例を適用するための相続税申告が必要となりますのでご注意ください。 

 相続税の申告期限は被相続人が亡くなられてから10ヶ月以内ですが、相続税の申告書作成に時間を要する場合があるので早めに税理士にご相談ください。

 相続税法の規定では財産の評価方法は原則として「時価」によることとされています。

 時価の具体的な算定方法は通達で以下の通り定められています(説明の便宜上、簡略化して記載していますので詳細は税理士にご確認ください)。

・現金        :残高

・預金        :預入額+評価時点までの未経過利息

・株式(上場)   : 相続開始日の終値または過去3ヶ月間月ごとの平均終値の中で最も

                               低い価額

・株式(非上場) : 会社規模や持株割合に応じて定められる方法(類似業種比準方式、

                              純資産価額方式、配当還元方式)

・宅地       : 国税庁のHPで開示されている路線価や定められた倍率を元に

                                形状や接道状況等を加味した評価額

・家屋       : 固定資産税評価額

 当税理士事務所では相続税申告が必要か否かについての相談に応じていますのでお気軽にご相談ください。

 なお、不動産を多数お持ちの方、非上場株式をお持ちの方、権利関係の複雑な資産がある場合等、判定に相当の作業量の発生が見込まれる場合につきましては事前にご説明の上、有料とさせていただく場合がありますのでご了承ください。

 相続税申告は相続財産の内容によって大きく作業内容が異なってくること、また、財産評価の結果が料金に影響しますので一律に金額をご回答することはできません。

 

・相続財産の額

・相続財産に含まれる土地、非上場株式の数

・相続人の人数

等に応じて弊社の相続税申告報酬を算定しております。

 

 相続人の方からお話を伺い、おおまかな相続財産の金額や内容が分かるようでしたら無料で御見積りを説明させていただきますのでお気軽にご相談ください。

 事前にご予約いただいた場合、休日、夜間についても対応しております。

相続人の方が平日の昼間に仕事等でお忙しい場合にはお気軽にご相談ください。

 遺産分割とは亡くなられた方(被相続人)が残した相続財産(資産及び負債)を各相続人に分割することをいいます。

 遺産分割をする上では、まず、相続する権利を有する人を亡くなられた方の戸籍を元に特定する必要があります。

 次に亡くなられた方の銀行残高明細書、証券会社からの預り明細書、保険料の支払証明書、固定資産税通知書等に基づいて資産・負債の棚卸を行い、一覧表を作成します。

 最後に相続人間で財産の評価額や利用状況、税務面の影響等を考慮して相続財産を誰にどのように分割するかを話し合います。

 話し合いがまとまった所で合意内容を書面として残したものが遺産分割協議書です。遺産分割協議書は不動産の相続登記や相続税の申告の際にも必要になります。

 相続対策は「勘定よりも感情を優先させる」ことが大事と言われます。

 遺産を残す側が生前に誰にどう相続させるのかについて意思を明確にしておくことが、残された遺族の間で「争族」を起こさないための一つの有効な方法だと思います。

 家族間で生前に遺産分割等の話題を持ち出すことはためらいがちですが、第三者である専門家を介在させることで、話を進めやすくなります。

 不動産を共有名義で相続し数年後に処分方針についてもめるケースの相談を受けますが、一般的に揉めやすいケースについては、専門家に相談することで、ある程度、防止することが出来ます。

 また、遺産の多くが居住用不動産や非上場株式に偏っている等、換金しにくいために遺産分割がしにくい、あるいは、相続税の納税資金に困るというケースがあります。このようなケースについても、生前に相続を想定して生命保険に加入することで対策をとることができます。

 このように、一定以上の財産をお持ちで相続時に相続税の発生が見込まれる場合には、税理士を介在させることで生前贈与や自社株対策、財産評価額の減額対策、納税資金の確保等について中長期的な観点からアドバイスを受けることができます。

 理想としては退職等を機に、資産、負債の棚卸をして金銭面の人生設計を練りなおすとともに、数年に1回は税制改正も考慮して遺産分割方針を考え直すとよいでしょう。  

 個人事業主が亡くなられた場合には事業の廃止届を税務署、県税事務所、市町村に提出します。

 事業主の亡くなられた年度の所得については亡くなられた日から4ヶ月以内に所得税や消費税の準確定申告を行う必要があります。

 また、相続税申告が必要な場合は亡くなられてから10カ月以内に相続税申告を行う必要があります。

 事業を引き継がれた方は事業開始届を税務署、県税事務所、市町村に提出し、必要に応じて青色申告承認申請、消費税課税事業者、簡易課税適用、減価償却方法、棚卸資産評価方法、給与支払事業所開設、源泉所得税の納期の特例、青色事業専従者給与等の各種届出を提出します。

 それぞれの届出書には提出期限がありますので、早めに税理士にご相談することをお勧めします。

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