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あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。

年が明け個人の確定申告シーズンが近づいてきました。昨年末に都内の賃貸ビル物件を相続された個人事業主の方から新規のご相談を受けましたが、提出書類を調べる中でその多さに驚きました。

 

まず、亡くなられた方(被相続人)については所得税、事業税、消費税の廃業届けを出した上で4ヶ月以内に準確定申告をすればよいので、比較的、時間の余裕があります。

他方、事業を引き継がれた方(相続人)については税務署・都税事務所への 開業届、青色申告、消費税課税事業者、相続の場合の消費税付表、事業引継年度の所得税・消費税の確定申告、青色専従者給与、給与支払事業所開設、源泉所得税の納期の特例、減価償却方法、簡易課税等の届出書を提出期限に間に合うよう作成・提出しなければなりません。

 青色申告、簡易課税、減価償却方法等は被相続人が適用していた場合でも自動的に相続人に引き継がれませんので注意が必要です。

 

年末近くに事業主が亡くなられた場合には法事等の準備でお忙しいと思いますが、早めに税理士等の専門家に相談することをお勧めします。

 

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