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武富士の元会長から長男が生前贈与を受けた財産について国税庁の課税が取り消され、既に納付済の贈与税及び還付加算金等で合計2000億円近くが還付されるとのことです。

贈与のあった平成11年当時、海外居住者の海外財産の贈与については非課税とされており、この点に着目して元会長の長男が香港に居住し、海外経由で財産を無税で元会長から贈与を受けたという事案です。

この事案に対して最高裁が生前贈与行為は課税回避目的とはいえ租税法律主義の観点から課税取消はやむを得ないとの判断を示しました。高裁では課税は適法との判断が出ており判断の分かれる部分もあると思いますが、納税者を指導する税理士の立場からは税法に記載されている範囲を超えての課税は納税者側の予測可能性の観点から問題があると言わざるを得ません。その意味で今回の判決は妥当だと思います。

国側としては1330億円という巨額の贈与税の回避行為を黙認することは出来ないとの判断で課税したのだと思いますが、結果的に700億円近い加算金を支払うことになったことになってしまいました。同様の租税回避スキームは金額の多少を別にすればそれ以前から取られていたはずで、国側の対策の法整備が遅かったというところに本質的な問題があるのでしょう(なお、平成12年度税制改正で一定の制限が課されています)。

 

日経新聞の記事によると2000億円は国の財政を直撃することになり、歳入では相続税や所得税など平成23年度改正の個人増税(約2100億円)の増収規模、歳出では中小企業対策費(1969億円)に匹敵する規模とのことです。

これに加えて、会社更生法を申請した武富士自体もグレーゾーン金利に相当する所得に基づいて納付した法人税等の還付請求手続を進めており、日経新聞によると「数千億円規模」になるようで、これも還付されることとなると国の財政にとっては大きな痛手になります。

 

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