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 ニュースで競馬の当たり馬券に対する税金の課税が話題になっています。

 問題となったのはある男性サラリーマンが100万円を元手にインターネットで始めた馬券の購入で、2007年から2010年の3年間に28億7千万円の馬券購入に対し、30億1千万円の払い戻しを受けたという事案です。

 争点は必要経費の範囲で、税務署側は払い戻しの際に控除される必要経費は当たり馬券の購入費用約1億円のみであると主張し、男性側は外れた馬券の購入費用28億7千万円の全額が控除されるべきと主張しているようです。

 1億円儲けて6億9千万円の税金が掛けられたのでは普通のサラリーマン(月収30万円程度とのこと)には一生掛かっても払えないというのも事実ですが、これまでの高額配当に対する課税上の取扱いでは当たり馬券の購入費用のみが必要経費になるという取扱いをしており、税務署側も引くに引けないのではないでしょうか。

 これだけニュースになれば、男性が編み出したとされる必勝法を元に出版、テレビ出演、あるいは事業を始めれば立派なビジネスになりそうな気もしますが、同じ手法で投資する人が増えればオッズが下がり、必勝法ではなくなってしまうところが悩ましいですね。

 このような事案で仮に税理士として相談を持ちかけられた場合には馬券購入を対象とする投資事業の株式会社を設立することで、はずれ馬券を含めて損益通算ができないか検討することになるのでしょうね。

 

なお、同じギャンブルでも宝くじについては当選金に対して税金はかからないこととされています。

 

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