〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-26-5代々木シティホームズ1101
JR代々木駅東口3分、JR新宿駅新南口6分
JR千駄ヶ谷駅10分、副都心線新宿三丁目E8出口3分他

受付時間
9:30〜17:00
定休日
土日祝祭日

 昨日、平成25年税制改正大綱が公表されました。

 自公政権が衆議院で2/3以上の議席を占めているので、仮に参議院で否決されたとしても、概ね本税制改正大綱通りに実際の税制改正が進むのではないかと思われます。

 

 税制改正大綱で公表された内容のうち、利益の出ている法人にとって節税対策に比較的使いやすい項目として以下の項目が挙げられます。

① サービス業等の中小企業が経営改善等の指導を受けて平成25年4月から平成27年3月までの間に店舗改修等をした場合に一定額以上の建物付属設備及び器具備品について取得価額の30%の特別償却または7%の税額控除が可能(税額控除は資本金3千万円以下の法人のみ選択可、法人税額の20%が上限)

 

② 平成25年4月1日から平成28年3月末までに開始する事業年度の国内雇用者に対する給与支給額が平成25年4月1日以降開始事業年度の直前事業年度の国内雇用者給与支給額を5%以上上回る場合に、上回った金額の10%の税額控除が可能(中小企業者等は法人税額の20%、それ以外は法人税額の10%が上限)。ただし、適用年度の雇用者給与等支給額及び平均給与が前事業年度雇用者給与等支給額及び平均給与を上回ることが必要

 

 ①は主に飲食業や美容室、小売店等の改装投資等で利用が見込まれます。

 近々、改装を予定している場合には税制改正の適用時期に合わせて改装時期を遅らせる等の検討の余地があります。なお、製造業についても生産設備を取得した場合の特別償却制度、税額控除制度の適用が設けられる予定です。
 

 ②は幅広い業種で利用が見込まれます。直前事業年度で決算賞与等を予定している場合には支給時期や金額の再検討の余地があります。

 

 税制改正による節税メリットを最大限に活用するためには税理士等からタイムリーに正確な税制改正の情報の提供を受け、それに合わせて対策を検討していく必要があります。

 当会計事務所は合法的な節税対策に力を入れておりますので節税対策でお悩みの方はご相談ください。

 

【渋谷区千駄ヶ谷の税理士事務所、斎藤税務会計事務所(最寄駅 新宿駅、代々木駅)では皆様からの税務・会計に関するご相談をお待ちしております。お気軽にご連絡ください。】

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
9:30〜17:00
定休日
土日祝祭日

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

03-3225-5615

斎藤税務会計事務所は顧問先の皆様にとって相談をしやすい環境づくり、スピーディーで親身な対応、ITの積極的活用による業務の効率化を心がけており、お客様とWin-Win (共存共栄)の関係を構築することによる発展を目指す税理士事務所です。
関連会社:㈱なのはな会計アドバイザリー

対応エリア
東京都23区(渋谷区、港区、新宿区、中央区、千代田区、中野区、目黒区、豊島区 等)武蔵野市、三鷹市、神奈川県、埼玉県 等上記地域外のお客様もご相談ください。

お気軽にお問合せ下さい

お電話でのお問合せ・相談予約

03-3225-5615

<受付時間>
9:30〜17:00
※土日祝祭日は除く

斎藤税務会計事務所

住所

〒151-0051
東京都渋谷区千駄ヶ谷5-26-5 代々木シティホームズ1101

アクセス

JR代々木駅東口3分
JR新宿駅新南口6分
JR千駄ヶ谷駅10分
副都心線新宿三丁目
E8出口3分他

【山手線,総武線,大江戸線】

【中央線,埼京線,京王線,小田急線,京王新線 他】

【丸ノ内線】

【副都心線】 

南新宿駅からも徒歩圏 

受付時間

9:30〜17:00

定休日

土日祝祭日

サービス提供地域

東京都23区(渋谷区、港区、新宿区、中央区、千代田区、中野区、目黒区、豊島区 等)武蔵野市、三鷹市、 神奈川県、埼玉県 等上記地域外のお客様もご相談ください。