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 東日本大震災からの復興のための財源確保を目的に平成25年1月1日から平成49年12月31日までの期間について復興特別所得税が課されることとなっています。

復興特別所得税の具体的な税率は所得税の2.1%にあたる額とされています(例えば税率10%の場合、10%×102.1%=10.21%がトータルの税率となります)。したがって、この改正は一般企業の源泉徴収実務においても大きく影響します。

 

 一般企業で主に準備すべき点として弊社の顧問先の皆様にお伝えしている主な事項は以下の通りです。

・ 給与の源泉徴収:

 給与ソフトを使用している場合にはプログラムを更新し、最新の源泉徴収税率が適用されるようにしておきましょう。

・ 専門家報酬、芸能費、講演費等の支払:

 先方から請求書を受け取る経費については請求書に記載された源泉徴収税額が正しいか確かめましょう。また、請求書を受け取らない経費については改正後の税率で計算した源泉徴収後の金額で支払うよう注意してください。

・ 預金利息・配当金の受取:

 新しい税率で源泉徴収されることとなりますので、入金額から逆算して受取額を算定する際には改正後の税率を使用するようにしてください。

・配当金・社債利息の支払:

 源泉徴収する税率が変わりますので注意してください。

 

 なお、復興特別所得税の改正とは直接の関係はありませんが、源泉所得税について納期の特例の承認を受けている法人については7月〜12月支払分の源泉所得税の納付期限が翌年の1月20日までに延長されています。こちらは従来から納期の特例の承認を受けている法人では納期限の特例の承認を受けることにより延長が認められておりましたので、実務的な影響はあまりありません。

 

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