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3月決算企業の申告業務も先週で終わり、一息ついています。
先週の週刊東洋経済では相続税について特集が組まれていました。その中で私が特に注目した記事の一つにニトリ株式の相続問題があります。
これまで株式の相続問題としてよく取り上げられていた事例には一澤帆布工業の相続事例がありましたが、今回のニトリの事例は規模も知名度も大きく結果が注目されていました。裁判の主な内容は1989年に亡くなった現社長の父親が保有していたニトリ株式の遺産分割に関して作成された遺産分割協議書の有効性について相続人間で争うという内容でした。
被相続人(現社長の父親)が誰にどのように会社を継がせるかを生前に対策しておけば今回の相続問題は防げた可能性があります。弊社の顧問先でも株式の贈与等を通じて計画的に後継者に株式を承継するよう対策をとっている会社があります。
また、会社の業績が好調で株式評価額が高額になり相続税対策が必要な場合には、代表者の生前に事業承継計画について経済産業大臣の確認を受けることにより相続税の納税猶予を受けられる制度もあります(後継者が亡くなるまで株式を保有している場合には猶予されていた相続税が免除されます)。
ニトリのケースでは提訴されたのは2007年4月で一審では2012年1月に現社長側の全面勝訴の判決が出ています。被相続人が亡くなってから20年近くたって問題が表面化するという点で、事前の事業承継対策の大切さを改めて実感しました。
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