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この時期に税理士仲間で話していると必ず税制改正の話題が出てきます。
12月のブログで法人税率の引下げ、相続税の基礎控除額の引下げ、法人の繰越欠損金の控除対象の見直し等、平成23年4月から適用される予定だった税制改正の情報を取り上げましたが、現時点でまだ、国会審議中のままで成立しておりません。
3月31日に期限切れを迎える中小企業の法人税の軽減税率(800万円以下の所得金額部分22%→18%)の特例や住宅用家屋の登記の際の登録免許税の軽減等、一部の租税特別措置等については3月31日につなぎ法案が可決され、6月末まで暫定的に延長されたことで、ひとまず混乱を避けることができました。
本丸の税制改正法案については以前から続く衆参のねじれ国会の影響に加え、東日本大震災の特別立法の審議を優先するため放置されており、4月1日を2週間以上過ぎた現時点でも成立の見込みが立っていません。
税制改正大綱作成時点で予定していなかった震災復興財源の確保という新たな課題も発生したことから、今後、内容や適用開始時期について一部見直された上で改正または廃案(=変更なし)とされるのではないかと思われます。
例年、4月、5月に税理士会主催の税制改正関連の勉強会が開催されますが、今年の開催は暑い時期になりそうです。
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