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 平成25年度税制改正大綱の目玉の一つが相続税関連の改正です。税制改正大綱の公表以来、連日のように新聞・雑誌等でも相続についての特集記事が組まれており、金融機関等が主催する相続対策セミナーも盛況とのことです。

 

 今回の税制改正大綱に含まれる改正の中でも影響が大きいのが平成27年度相続から改正が予定される相続税の基礎控除の引下げです。

 以前にもこのブログで紹介しましたが、相続税による富の再分配機能を今以上に働かせる目的で、以下のとおり基礎控除を引き下げる改正案が盛り込まれています。

現行:  定額控除5,000万円、比例控除1000万円×法定相続人数

改正後:定額控除3,000万円、比例控除600万円×法定相続人数

 

 地価の高い東京都の都心5区(千代田区、中央区、港区、新宿区、渋谷区)や世田谷区、杉並区、目黒区などの住宅地では現行制度下でも亡くなられた方の15%〜20%程度の方が相続税申告の対象となっており、基礎控除引下後はを前提とするとこれらの地域の方が亡くなられた場合には3割〜4割の方が相続税の申告対象になるのではないかと言われています。

 

 相続税申告が必要になる場合には、必然的に遺産内容や相続税評価額について相続税務申告書を通じて各相続人が知ることになるので、円滑な相続を進めるためには、資産を残される方が予め遺産の相続方針について意思表示をしておく等の対策が益々、重要になると思います。

 

 基礎控除引下げに先駆けて、世代間の富の移行を促す政策の一環として、1500万円までの範囲で孫への教育資金の一括贈与の非課税制度(平成25年4月1日〜平成27年12月31日まで)の創設が予定されています。基礎控除引下げによって相続税がかかるようになる場合にはこれらの生前贈与制度を活用した相続税対策も検討の余地があります。

 

 また、事業承継税制関連では非上場株式等の納税猶予制度をより利用しやすくするための改正(経産大臣の事前確認制度の廃止、雇用維持割合の要件緩和、利子税負担軽減等)が行われる予定です。こちらは平成27年1月以後の相続から適用される見込です。

 

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