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 平成24年4月以降に税務実務に大きな影響を与える税制改正が昨年12月に公布されました。本来、平成23年度税制改正事項として予定されていましたが、ねじれ国会や東日本大震災の影響で法案の成立が遅れた関係で適用時期も多くが平成24年4月以降に開始する事業年度からとなっています。以下、法人税務に関連する主要な改正内容の概要についていくつか取り上げます(詳しくは国税庁ホームページをご覧ください)。

 

1.法人税率の引下げ
 平成24年4月1日以後平成27年3月31日までに開始する事業年度について法人税率が30%から25.5%(中小法人の年800万円以下の所得部分は18%から15%)に引き下げられます。他方で復興財源確保法により法人税額に対して10%の復興特別税が課されることとなります。
 結果として、法人税、住民税および事業税を合わせた実効税率は東京都の資本金1億円超法人の場合40.69%から38.01%になり2.68%下がります。
 期末近くで不動産の売却益等、多額の一時的な所得の発生が見込まれる場合は、改正前後で法人税等の金額が変わりますので、取引の実行時期について検討する余地があります。

 

2.欠損金の繰越控除の見直し
 平成24年4月1日以後開始する事業年度について、資本金1億円超の企業(大法人と完全支配関係のある中小法人を含む)については当年度所得に対する繰越欠損金の控除限度額が繰越控除前所得の80%に制限されることとなりました(改正前は全額控除可能)。また、これに合わせて繰越期間は9年に延長されます(改正前は7年)。
 これまで赤字が続いていた企業は黒字転換しても過去に発生した繰越欠損金との相殺でしばらくの間は納税が猶予されていました。今後は資本金1億円超等の企業の場合には所得の2割部分について課税対象となりますので資金繰面で注意が必要です。特に親会社から債務免除を受ける場合や資産売却益等、突発的に多額の利益が計上される場合には上記改正が適用される前の期までに処理する等、早めに対策をした方が良いでしょう。
 なお、資本金1億円以下の中小法人(大法人と完全支配関係がある場合を除く)にとってはこれまで通り繰越欠損金は所得と全額控除可能(青色申告等他の要件を満たしている場合)であり、欠損金の繰越期間が9年に延長される今回の改正は有利な改正となっています。

 

3.定率法の償却率の改正
 平成24年4月1日以降に取得する固定資産について定率法の償却率を定額法の償却率の200%に引き下げる改正が行われることとなりました(改正前は250%)。ただし、経過措置として平成24年3月以前に開始する事業年度に取得した固定資産については改正前の償却率を適用できることとされています。多額の設備投資を予定しており、毎期課税所得が発生するような会社であれば税制改正前の事業年度に設備投資時期を前倒しすることを検討すると良いでしょう。


 その他、一括評価金銭債権に対する貸倒引当金繰入額の損金算入が中小法人や金融機関に限定される等の改正が決まっています。

 

 また、消費税についても平成23年度税制改正で、平成24年4月1日以降に開始する事業年度について、課税売上高5億円超の企業については課税売上割合が95%以上の場合であっても全額の仕入税額控除が認められないこととされました。改正の適用対象となる多くの企業については平成24年4月1日以降に開始する事業年度から消費税の課税区分の見直しを行う必要があります。

 

 上記で記載した改正事項は平成23年度税制改正事項であり、これに平成24年度税制改正事項が加わります(国会次第でまた遅れたり内容が変更される可能性も否定できませんが)。

 平成23年度税制改正の実施時期が遅れたことにより、来期は改正事項が多く、経理の方にとっては大変な一年になりそうです。

 

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