〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-26-5代々木シティホームズ1101
JR代々木駅東口3分、JR新宿駅新南口6分
JR千駄ヶ谷駅10分、副都心線新宿三丁目E8出口3分他

受付時間
9:30〜17:00
定休日
土日祝祭日

 今回は久々に税金の話題を取り上げたいと思います。
 メディアでは消費税の税率アップについての議論がよく取り上げられていますが、それとは別にいわゆる益税(実務上の手間等から納税を免除されている部分)の縮小を目的とした税法改正が6月30日に公布されています。

 

 まず、免税事業者要件の改正についてですが、これまでの規定では免税事業者要件は下記のいずれかの要件を満たすことでした。
・基準期間(2期前)の課税売上高が1千万円以下
・資本金1千万円未満で設立した場合の2期目まで
 今回の改正で、上記に加えて前事業年度開始後6ヶ月間の支払給与等(賞与含む)または課税売上高が1千万円以下であることが要件に追加されています(平成25年1月1日以降の開始事業年度について適用)。
 つまり、資本金1千万円未満で設立した場合でも事業年度開始後6ヶ月間の課税売上高及び給与等がともに1千万円超になった場合は2年目から課税事業者となるので注意が必要です。 

 この改正は主に設立後、間もない企業の実務に影響を与えます。

 

 また、課税売上割合が95%以上の課税事業者について、これまで仕入税額の全額控除が認められていましたが、課税売上高5億円超の会社については課税売上割合が95%以上の場合であっても仕入税額の全額控除を認めないこととされました(平成24年4月1日以降開始事業年度から適用)。
 したがって、課税売上高5億円超の会社については個別対応方式または一括比例按分方式で申告することが必要になりますので、期首から課税仕入が課税売上に対応するものなのか、非課税売上に対応するものなのか、両方に対応する(またはどちらにも対応しない)ものなのか分けて仕訳を入力する必要があります。
 会計事務所の顧問先には住宅貸付をしている企業等、課税売上割合が95%未満のケースもあり、比較的慣れていますが、これまで全額控除で処理してきた企業の担当者にとっては入力に慣れるまでしばらく苦労しそうです。

 

 

【渋谷区千駄ヶ谷の税理士事務所、斎藤税務会計事務所(最寄駅 新宿駅、代々木駅)では皆様からの税務・会計に関するご相談をお待ちしております。お気軽にご連絡ください。】

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
9:30〜17:00
定休日
土日祝祭日

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

03-3225-5615

斎藤税務会計事務所は顧問先の皆様にとって相談をしやすい環境づくり、スピーディーで親身な対応、ITの積極的活用による業務の効率化を心がけており、お客様とWin-Win (共存共栄)の関係を構築することによる発展を目指す税理士事務所です。
関連会社:㈱なのはな会計アドバイザリー

対応エリア
東京都23区(渋谷区、港区、新宿区、中央区、千代田区、中野区、目黒区、豊島区 等)武蔵野市、三鷹市、神奈川県、埼玉県 等上記地域外のお客様もご相談ください。

お気軽にお問合せ下さい

お電話でのお問合せ・相談予約

03-3225-5615

<受付時間>
9:30〜17:00
※土日祝祭日は除く

斎藤税務会計事務所

住所

〒151-0051
東京都渋谷区千駄ヶ谷5-26-5 代々木シティホームズ1101

アクセス

JR代々木駅東口3分
JR新宿駅新南口6分
JR千駄ヶ谷駅10分
副都心線新宿三丁目
E8出口3分他

【山手線,総武線,大江戸線】

【中央線,埼京線,京王線,小田急線,京王新線 他】

【丸ノ内線】

【副都心線】 

南新宿駅からも徒歩圏 

受付時間

9:30〜17:00

定休日

土日祝祭日

サービス提供地域

東京都23区(渋谷区、港区、新宿区、中央区、千代田区、中野区、目黒区、豊島区 等)武蔵野市、三鷹市、 神奈川県、埼玉県 等上記地域外のお客様もご相談ください。