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今回は久々に税金の話題を取り上げたいと思います。
メディアでは消費税の税率アップについての議論がよく取り上げられていますが、それとは別にいわゆる益税(実務上の手間等から納税を免除されている部分)の縮小を目的とした税法改正が6月30日に公布されています。
まず、免税事業者要件の改正についてですが、これまでの規定では免税事業者要件は下記のいずれかの要件を満たすことでした。
・基準期間(2期前)の課税売上高が1千万円以下
・資本金1千万円未満で設立した場合の2期目まで
今回の改正で、上記に加えて前事業年度開始後6ヶ月間の支払給与等(賞与含む)または課税売上高が1千万円以下であることが要件に追加されています(平成25年1月1日以降の開始事業年度について適用)。
つまり、資本金1千万円未満で設立した場合でも事業年度開始後6ヶ月間の課税売上高及び給与等がともに1千万円超になった場合は2年目から課税事業者となるので注意が必要です。
この改正は主に設立後、間もない企業の実務に影響を与えます。
また、課税売上割合が95%以上の課税事業者について、これまで仕入税額の全額控除が認められていましたが、課税売上高5億円超の会社については課税売上割合が95%以上の場合であっても仕入税額の全額控除を認めないこととされました(平成24年4月1日以降開始事業年度から適用)。
したがって、課税売上高5億円超の会社については個別対応方式または一括比例按分方式で申告することが必要になりますので、期首から課税仕入が課税売上に対応するものなのか、非課税売上に対応するものなのか、両方に対応する(またはどちらにも対応しない)ものなのか分けて仕訳を入力する必要があります。
会計事務所の顧問先には住宅貸付をしている企業等、課税売上割合が95%未満のケースもあり、比較的慣れていますが、これまで全額控除で処理してきた企業の担当者にとっては入力に慣れるまでしばらく苦労しそうです。
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