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 先々週、先週と福島、岩手の顧問先を訪問してきました。
 内陸部の企業については地震による建物等の直接被害はそれ程、大きくない状態でしたが、予約のキャンセル等、事業面で大きな間接被害を受けています。風評被害によりすぐには売上回復の見通しが立たない状況にあり、弊社としてもできる限りの支援をしていきたいと改めて思いました。

 

先日のブログでもお知らせしたとおり、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の各地域に納税地のある納税者については申告・納付等の期限延長の措置が取られています。

 これらの地域の多くの法人で共通して関係するのは以下の点です。
・ 法人税、消費税等の確定申告、納付期限が延長されている
・ 法人税、消費税等の予定申告についても申告・納付期限が延長されている
・ 源泉所得税の納期が延長されている
 この他、税務署員の話によると不利益文書の送達も自粛されているようです。


 また、県民税、市町村民税ですが総務省から国税に合わせて法人住民税、法人事業税の申告・納付期限を延長することが必要である旨の通達が出ています
http://www.soumu.go.jp/main_content/000108808.pdf)。
・ 法人住民税、法人事業税については国税に合わせて当面の間、納期が延長されるものと考えてよさそうです。
・ 住民税の給与からの特別徴収についても被災地の給与所得者分については最終的に納期が延長される措置が取られるものと考えられます。
・ 建物や設備に被害を受けた場合には罹災証明等を添付して申請することで平成23年度の固定資産税の減免を受けることができるとしている市町村もあります。

 住民税については県、市町村ごとに条例が定められるため、細かい部分の対応が異なることとなる可能性がありますので、詳しくは管轄の各県、各市町村にご確認ください。


 なお、税金以外の社会保険料、労働保険料等で納期の延長がとられています。
http://www.nenkin.go.jp/new/press_release/h23_03/0322_01.pdf
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r98520000015jb6.pdf


  これら税金、社会保険料の申告・納付期限がいつまで延長されるのかについては被害状況を見て別途告示することとされています。

 

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