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黒毛和牛生産を展開していた安愚楽牧場の民事再生法の適用が昨日、決定されました。
HPに掲載されている決算書を見ると平成23年3月末の決算で、過去3期連続当期利益はプラス、純資産も35億円(資産655億円、負債620億円)の資産超過で経営悪化は読み取れません。
原発の風評被害による牛肉価格の下落や出資金の解約が相次ぎ、急速に業績が悪化したことが倒産の原因とのことです。黒字決算のまま、資金繰りが回らずに倒産する、いわゆる黒字倒産といわれるタイプの倒産です。
実際には4330億円もの負債があったようで、直近の貸借対照表と比較して負債が7倍に増加しています。
会社HPに掲載されているQ&Aでは粉飾決算があったのではないかとの問いに対して、税理士のチェックした決算書で税法上は問題ない処理である旨が記載されています。
そもそも、会社法上は負債200億円を超える規模の会社では公認会計士または監査法人による会計監査が求められており、会計監査を受ける場合には税法上、損金算入が認められていないような引当金の計上も含め、より厳しい会計処理基準の適用を求められます。したがって、粉飾決算であったか否かという問いに対して税法基準で問題がない処理だという回答だけでは不十分であるといえます(もっとも、報道だけでは投資スキームの詳細が分かりませんので出資返還請求権を負債に計上すべきか、安愚楽牧場の決算書が出資の勧誘に利用されていたかなどは分かりません)。
ちなみに会計監査人をおかなかった場合には会社法976条で取締役に100万円以下の罰金を科すこととされています。罰金の金額が会計監査費用と比較して安く、会社側に会計監査を受けるインセンティブが働かないと問題視されることも多いようです。数ヶ月前に破綻した林原という企業も大会社でありながら会計監査を受けずに粉飾決算を続けていたことが問題となりました。
私自身、再生案件に関わる機会が多く、税理士の視点からの税法基準に従った決算と、公認会計士の視点からの会社の実態を反映した望ましい決算との間で、どこでバランスを取るか、しばしば頭を悩ませます。 一般論でいえば、税法基準で処理した場合と一般に公正妥当と認められる会計基準に従って処理した場合で結果に大きな違いがある場合や、決算書を利用する利害関係者が多数に上る場合には税法基準ではなく一般に公正妥当と認められる会計基準に従って処理しておくべきですね。
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