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 少し前の話になりますが8月に国会で消費税の増税法案が可決されました。

増税時期と税率ですが、平成26年4月に8%、平成27年10月に10%に引き上げられます。

 前回の3%から5%への消費税率引上が17年前のことですので、切上時期の会計処理を経験していない経理担当者の方も多い(私もその一人です)と思いますが、経過措置の把握や会計ソフトの最新版への更新等、早めに準備をしておく必要があります。

 

 このブログでも何度か触れていますが、消費税については平成23年度改正で事業者免税点の見直し(資本金1千万円未満の新規設立法人について当初2年間は消費税を免税とする制度の見直し)や95%ルールの改正(課税売上割合95%以上の場合に仕入税額の全額の控除を認める制度の改正)等、実質的な増税が進められています(いわゆる益税の縮小という言い方もできます)。

 法人を新規に設立する時の決算期の決定方法については、これまでは消費税の免税事業者の期間を最大限享受するために設立時期の1年後を目安に設定することケースが多かったですが、改正後の事業者免税点制度を前提とすると会社設立後の売上高や支給する給与の金額に応じて有利な決算期が変わる制度になっていますので、会社設立をお考えの方については設立前の段階で税理士に決算期や支給する給与の金額について相談しておくことをお勧めします。

 

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