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相続税の申告が必要な場合は次の算式を満たす場合です。

 

相続財産の合計額 > 基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人数)

 

例えば、相続人が子2人の場合は相続財産の合計額が4200万円(3000万円+600万円×2人)を超える場合に相続税の申告が必要になります。

 ここでいう相続財産の合計額とは各相続人が相続した資産から相続した負債等を控除した金額の合計額を指しますので、不動産ローンなどの債務が残っている場合には相続した資産の評価額から控除できます。

 配偶者控除や小規模宅地の特例等を適用した結果、相続税がかからない場合であっても、特例を適用するための相続税申告が必要となりますのでご注意ください。 

 相続税の申告期限は被相続人が亡くなられてから10ヶ月以内ですが、相続税の申告書作成に時間を要する場合があるので早めに税理士にご相談ください。

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