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遺産分割とは亡くなられた方(被相続人)が残した相続財産(資産及び負債)を各相続人に分割することをいいます。遺産分割をする上では、まず、相続する権利を有する人を亡くなられた方の戸籍を元に特定する必要があります。
次に亡くなられた方の銀行残高明細書、証券会社からの預り明細書、保険料の支払証明書、固定資産税通知書等に基づいて資産・負債の棚卸を行い、一覧表を作成します。
最後に相続人間で財産の評価額や利用状況、税務面の影響等を考慮して相続財産を誰にどのように分割するかを話し合います。
話し合いがまとまった所で合意内容を書面として残したものが遺産分割協議書です。遺産分割協議書は不動産の相続登記や相続税の申告の際にも必要になります。
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関連会社:㈱なのはな会計アドバイザリー
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